経営業務の管理責任者とは?
建設業許可を受ける要件の一つに、経営業務の管理責任者となるものが必要です。
法人が申請する場合は、代表者が、個人が申請する場合は、本人がなることがほとんどです。
許可要件の1つである経営業務の管理責任者の確保ができるか、できないかは建設業許可を受けるための最重要ポイントです。
もし、経営業務の管理責任者となるべきものがいなくなった場合、代わりのものがいない時は許可の取消となってしまします。
まず、あなたの会社に、経営業務の管理責任者になれるものがいるのか、またはあなた自身がなれるのか、このページを読み終えたときわかると思います。
もし、このページを読み終えた後でも経営業務の管理責任者の要件を満たすか分からなければ、ご相談下さい。
すぐに、あなたの会社に、またはあなた自身が経営業務の管理責任者になれるか、お答えいたします。
経営業務の管理責任者になるために必要な要件
以下の条件を順番に確認し、経営業務の管理責任者になれるか、判断して下さい。
条件1 以下の地位にある(過去にあった)もの
建設業の経営業務について総合的に管理した経験として以下の地位にいる(いた)ことがあること。
- 常勤の取締役、執行役
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人
- 持分会社(合名、合資、合同会社)の業務執行社員
- 個人事業主
- 登記をされている使用人
建設業を営む法人であり、すべて常勤であることが必要です。(個人事業主は、建設業を営み、主要な収入源であること。)
条件2 条件1を満たす地位にいる(いた)期間が一定以上の期間であること。
- 建設業許可を受けようする許可業種と、同じ業種を営んでいる場合
5年間以上
- 建設業許可を受けようとする許可業種と、違う業種を営んでいた場合
6年間以上
条件3 条件1、2を満たすことを証明することができること。
経営を管理できる地位(条件1で示した地位)及び一定の期間をちゃんとした証明書で、証明できることが必要です。
まとめ
経営業務の管理責任者になるためには、上記の条件1、2、3を満たす必要があります。
ご自身がこの条件を満たすか、満たさないのならなにが必要か。
当事務所はみなさまといっしょに考えていきたいと思います。