最後の整理、廃業の届出

最後の整理、廃業の届出

廃業の届出。

相談風景

建設業許可を受けて事業を展開していたが、何らかの事由で事業をやめるまたは縮小しなければならない場合、廃業の届出をしなければいけません。

 

あまり廃業の届出について詳しく確認しようとするかたは少ないと思いますが、やはり、建設業許可を受けているかたとしては、廃業の届出の理解も必要と思います。

 

ここでは、みなさまには必要ないと思いますが廃業の届出を確認しましょう。


廃業の届出の種類。

建設業許可の廃業の届出にも、「全部の廃業」と「一部の廃業」があります。

 

また、それぞれに廃業の理由によって、提出書類、提出期限が決まっています。もし、廃業となる場合はどのような廃業理由なのか確認して、必要な手続きをしましょう。

全部廃業の届出

全部の廃業の届出は、以下のように「廃業理由」、「届出者」が決まっており、廃業の事由が発生してから30日以内に届出となっています。

廃業理由 届出者
許可を受けた個人事業主が死亡したとき 相続人
法人が合併して消滅したとき 役員であった者
法人が破産手続開始決定により解散したとき 破産管財人
法人が合併または破産以外の理由で解散したとき 清算人
許可を受けた建設業を廃止したとき 個人事業主または法人の代表取締役等

提出書様式  ・・・・・  廃業届(様式第22号の4)

一部廃業の届出

許可要件の喪失などで許可を受けた建設業の一部を廃止するとき、届出が必要です。
以下の通り、「廃業理由」、「提出期限」および、一部廃業により同時に行うべき届出をします。

廃業理由 提出期限 同時にすべき届出
専任技術者が退職等の理由により不在となったとき 2週間以内 専任技術者の削除届出
経営業務の管理責任者の交代により、一部の業種について資格を満たさなくなった時 2週間以内 経営業務の管理責任者の変更等
上記以外の理由で一部の業種廃業のとき 30日以内 変更届出(様式第22号2)

届出様式 ・・・・ 廃業届(様式第22号の4)

まとめ

廃業のときは、以上のような届出が必要です。しかし、この届出を利用することがないよう、あらい行政書士事務所は応援しております。

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