「解体工事業」業種追加に伴う決算変更届の修正方法について

「解体工事業」業種追加に伴う決算変更届の修正方法について

「解体工事業」業種追加に伴う決算変更届の修正方法について@

建設業法の改正により、「解体工事業」が新たに新設されました。平成31年5月31日以降は、解体工事を請負、施工するためには「解体工事業」の許可が必要になります。
よって、「解体工事業」を業種追加により許可を受けようと思っている方も多いと思います。
「解体工事業」の業種追加に必要な実務経験には、「とび・土工工事業」許可において施工した解体工事を含めることが出来ます。
しかし、「とび・土工工事業」許可において施工した解体工事を含めるためには、毎年提出している決算変更届の修正が必要です。
その修正方法を確認しましょう。

決算変更届の修正に必要な部分

基本的な決算変更届の内容は、以下の通りです。

  1. 工事経歴書
  2. 直前3年間の工事施工金額
  3. 貸借対照表及び損益計算書
  4. 株主資本等変動計算書及び注記表
  5. 事業報告書
  6. 事業税納税済額証明書
  7. 健康保険等の加入状況(変更なしは不要)

修正が必要な書類は、@の工事経歴書、Aの直前3年間の工事施工金額

工事経歴書の修正方法

建設業許可を受けている方は、毎年決算変更届提出する義務があります。その届出の中に今期の「工事経歴書」というものがあります。
「とび・土工工事業」の許可を受けている方は、その「工事経歴書」に解体工事も含めて記載していると思います。
その記載された解体工事を「とび・土工工事業」の工事経歴から除く作業が必要です。また、その除いた解体工事の経歴をその他工事として「工事経歴書」を作ります。

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