「解体工事業」の業種追加について

「解体工事業」の業種追加について

「解体工事業」の業種追加について

ポイント

建設業法の改正に伴い、「解体工事業」が新設されました。従来は、「とび・土工工事業」の許可を受けている方は、解体工事を請負、施工することができました。
しかし、「解体工事業」に新設により解体工事を請負、施工するためには「解体工事業」の許可を受けなければいけません。
よって、多くに方が従来の許可に「解体工事業」を業種追加されるとおもわれます。
この「解体工事業」の業種追加についてのポイントを確認していきましょう。


はじめに

建設業法の改正に伴い、「解体工事業」が追加され建設業許可の業種は28業種から29業種になりました。従来は、「とび・土工工事業」の許可を受けていれば、建物・工作物の解体工事を請負、施工することできましたが改正により出来なくなりました。しかし、改正による経過措置により平成31年5月31日までは従来通り解体工事を請負・施工出来ます。
平成31年5月31日以降も従来通り解体工事の請負・施工を考えている許可業者の方は、以下の3通りの処置をする必要があります。

  • (ア) 業種追加により、「解体工事業」の許可を受けて請負・施工を続ける。
  • (イ) 解体工事業登録をして小規模の解体工事のみ請負・施工をする。
  • (ウ) 解体工事は、外注するか、請け負わない。

大多数の許可業者の方は、(ア)を考えると思います。
でも平成31年5月31日期限が近づいているので業種追加により「解体工事業」に許可追加をされる方が増えています。
では、「解体工事業」の追加についてのポイントをお伝えします。また、最後に解体工事業登録についてもお伝えします。

「解体工事業」業種追加の経営業務の管理責任者について

「解体工事業」の業種追加において、経営業務の管理責任者の確保が必要です。ただし、建設業法改正の経過処置において、改正法の施行前の「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者の経験は、「解体工事業」の経験と見なしますので別段、経験を証明する必要なく要件を満たすと思います。

「解体工事業」業種追加の専任技術者について

「解体工事業」業種追加の専任技術者となるには、以下の2通りがあります

  • (ア)要件を満たす資格を保有する。
  • (イ)必要な解体工事業の実務経験を証明して要件を満たす。

 

(ア)要件を満たす資格を保有する

以下の資格を保有するか、要件を満たすようにする

要件を満たす資格 要件を満たすために必要な事項
1級土木施工管理技士 特になし
1級土木施工管理技士(平成27年度以前合格) 実務経験1年以上または登録解体工事講習受講
2級土木施工管理技士(土木) 特になし
2級土木施工管理技士(土木)(平成27年度以前合格) 実務経験1年以上または登録解体工事講習受講
1級建築施工管理技士 特になし
1級建築施工管理技士(平成27年度以前合格) 実務経験1年以上または登録解体工事講習受講
2級建築施工管理技士(建築、躯体) 特になし
2級建築施工管理技士(建築、躯体)(平成27年度以前合格) 実務経験1年以上または登録解体工事講習受講
建設・総合技術監理 実務経験1年以上または登録解体工事講習受講
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理 実務経験1年以上または登録解体工事講習受講
解体工事施工技士 特になし
「解体工事業」の業種追加について
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