専任技術者になるための実務経験証明期間を少なくする方法

専任技術者になるための実務経験証明期間を少なくする方法

建設業許可の専任技術者になるためには

建設業許可を取るためには、営業所ごとに専任技術者を置かなければいけません。この専任技術者になるためには、以下のいずれかの要件を満たすものでなければなれません。

 

  • 一定の国家資格を持っているもの
  • 一定の実務経験があるもの

 

専任技術者の役割は、営業所に常駐し、営業所における建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保することです。その専任技術者となるべきものは、国家資格を持っていれば必要な能力を持っていることが担保されます。しかし、国家資格を持っていない場合、どうすればいいのでしょうか。答えは、実務経験により必要な能力を持っていることを証明する必要があります。

 

この実務経験の証明期間は、基本的に10年間です。(もし、2業種の建設業許可の専任技術者となる場合には、20年間の証明が必要です。)しかし、この10年間の証明期間をある条件のもと、短縮することが出来ます。
その条件をうまく利用し、証明期間の負担を軽くし建設業許可を取ることを確認しましょう。

実務経験の証明期間10年間を短縮する方法

一定の国家資格を持っていないものが専任技術者になるためには、10年間の実務経験を持っていることを証明しなければいけません。この証明期間10年間、すごく長い。

 

この10年間を証明するためには、過去に行った建設工事の記録があることはもちろん、その証明ができる資料も必要となります。10年間の実務経験を証明して専任技術者となることは大変です。

 

しかし、この10年間の実務経験の証明を、短くすることができる方法があります。国家資格を持ってなく、実務経験を10年間証明できなくても専任技術者になることができる。その方法は、一定の条件の学校(学科)を卒業していることが証明できれば、実務経験を10年間証明しなくても専任技術者になれます。

 

その一定の学校(学科)とは

実務経験証明を短縮できる学校卒業証明

専任技術者となるためには、実務経験を10年間証明する必要があります。しかし、以下の場合には証明期間を短縮することが出来ます。

 

  • 高等学校(中等教育学校含む。)の卒業なら、5年以上の実務経験証明
  • 大学(短期大学、高等専門学校含む。)の卒業なら、3年以上の実務経験証明

実務証明期間を短縮できる指定学科

実務経験の証明を短縮できる条件を前項で説明しました。しかし、どんな高等学校、大学でも卒業証明を出来れば実務経験の証明期間を短縮できるわけではありません。ちゃんとした指定学科があり、その指定学科を卒業していれば、証明期間を短縮できるのです。

 

実務経験の証明を短縮できる指摘学科が以下の表の通りです。

 

建設業許可の種類別指定学科
許可を受けようとする建設業許可業種 指 定 学 科

土木工事業
舗装工事業

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地及び造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科

建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業

建築学又は都市工学に関する学科

左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地及び造園に関する学科を含む。)及び建築学に関する学科

電気工事業
電気通信工事業

電気工学又は、電気通信工学に関する学科

管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地及び造園に関する学科を含む。)、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地及び造園に関する学科を含む。)又は機械工学に関する学科

鋼構造物工事業
鉄筋工事業

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地及び造園に関する学科を含む。)、建築学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地及び造園に関する学科を含む。)又は建築学に関する学科

機械器具設置工事業
消防施設工事業

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地及び造園に関する学科を含む。)、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地及び造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地及び造園に関する学科を含む。)、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

まとめ

専任技術者を確保することは、建設業許可を取るための必修要件です。必要な国家資格がない場合、実務経験を証明してなるしかありません。

 

但し、この専任技術者になろうとするものが、指定学科の高等学校、大学(短期大学、高等専門学校等)を卒業しているのであれば、卒業証明書を用意して証明期間を短縮して下さい。そうすれば、希望の業種の建設業許可を取ることはもちろん、複数の業種の建設業許可を取ることも可能です。

 

実務経験を確認するとともに、学歴も確認が必要です。

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