罰金刑による欠格要件(建設業許可取消し要件)
役員、営業所長、支店長等が欠格要件に該当する場合、建設業許可の取消しとなってしまいます。
この欠格要件は、禁錮刑以上でなくても一定の法律違反による罰金刑でも取消しとなることがあります。
よって、罰金刑のみでも建設業許可の取消しとなってしまう法律について確認しましょう。
罰金刑でも許可取り消しとなる法律
以下に示す法律の罪を犯した場合、その量刑が禁錮刑以上でなくても罰金刑であれば、建設業許可の取消となってしまいます。
- 建設業法(罰金刑以上の全てについて)
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(罰金刑以上の全てについて)
- 刑法(傷害、暴行、脅迫、背任の罪等)
- 暴力行為等処罰に関する法律(罰金刑以上の全てについて)
- 建築基準法(第9条第1項または10項前段の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した場合に係る罰則)
- 宅地造成等規制法(第14条第2項、3項または4項前段に規定による都道府県知事の命令に違反した場合に係る罰則)
- 都市計画法(第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事または市長の命令に違反した場合に係る罰則)
- 景観法(第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した場合に係る罰則)
- 労働基準法(第5条および第6条の規定に違反したものに係る罰則)
- 職業安定法(第44条の規定に違反したものに係る罰則)
- 労働者派遣法(第4条第1項の規定に違反したものに係る罰則)