解体工事業申請に伴う経過措置が終了します。

解体工事業申請に伴う経過措置が終了します。

解体工事業新設に伴う経過措置が終了します。

打合せ

平成26年度建設業法改正により、新たな許可区分である「解体工事業」が新設されました。
それにより、解体工事を請け負うためには、従来までの「とび・土工工事業」の許可で請負うことが出来なくなります。しかし、施行日(平成28年6月1日)時点で「とび・土工工事業」の許可を受けているかたは、引き続き解体工事業を請けることが可能でした。
しかし、この経過措置も施行日(平成28年6月1日)から3年間の期限付きの措置です。
よって、今年の5月31日をもって「とび・土工工事業」の許可では、解体工事を請け負うことが出来なくなります。
もし今現在、「とび・土工工事業」の許可で解体工事を請け負っている方は、何らかの手続きが必要です。
では、どのような手続きが必要が確認しましょう。


経過措置終了までに必要な手続

解体工事業新設に伴い経過措置の終了期限は、平成31年5月31日までです。
新たに手続きを考えているかたは、手続きの申請から許可等を受けるまで1ヶ月ぐらいの期間を考えましょう。
よって、新たな手続きをするには3月までに終了していることが必要です。

 

「とび・土工工事業」の許可で解体工事を請け負っていたかたは、

  1. 建設業許可の業種追加により「解体工事業」を受ける。
  2. 解体工事業登録を受ける。
  3. 解体工事を営むことをやめる。

@ 建設業許可の業種追加により「解体工事業」を受ける

ほとんどのかたは、「とび・土工工事業」の許可を受けているので「解体工事業」の許可も受けようと思うはずです。
「とび・土工工事業」の許可を受けているかたが、「解体工事業」の業種追加をする場合のポイントは以下のとおりです。

  1. 「とび・土工工事業」の経営業務の管理責任者の経験は、「解体工事業」の経営業務の管理責任者の経験と見なす。
  2. 「とび・土工工事業」の専任技術者は、「解体工事業」の専任技術者と見なす。(ただし、平成33年3月31日まで)
  3. 許可を受けてから初めての更新期限(5年間)を迎えていない場合、財産的要件の確認資料(残高証明書等)が必要。

よって、上記の@、A、Bからわかるように、「とび・土工工事業」の許可を受けてから5年以上が経過しているかたは、「解体工事業」の許可を受けるために新たな要件を証明することなく許可を受けることが出来ます。

 

ただし、上記Aについて、「とび・土工工事業」の専任技術者を「解体工事業」の専任技術者として見なすのは、平成33年3月31日までです。

 

よって、その期限前までに、「解体工事業」の専任技術者の要件を満たすものを確保しなければなりません。

A 解体工事業登録を受ける

「解体工事業」の許可を受けず解体工事を請けるためには、「解体工事業登録」を受けることも可能です。
ただし、建設業許可の「解体工事業」と「解体工事業登録」の違いは以下のとおりです。

  • 「解体工事業登録」では、請け負える工事金額に制限がある。(原則、軽微な工事(請負金額500万円未満))
  • 「解体工事業登録」では、各都道府県単位で登録を受けなければ工事が出来ない。(工事をしようとする場所の都道府県の登録が必要)

B 解体工事を営むことをやめる

この選択は、非現実的です。あなたがこれまで経験してきた技術を生かして頂きたい。何らかの対策が出来ると思われます。
特に、「とび・土工工事業」の許可を受けていれば、別段の対策を取らずとも「解体工事業」の許可を受けられるはずです。(ただし、平成33年3月31日までの対応は必要)

まとめ

建設業法の改正により、新たに「解体工事業」の許可が新設されました。それに伴い、従来の「とび・土工工事業」の許可を受けていて解体工事を請け負うことが平成31年35月31日まで出来なくなります。
まだ、何らかの手続きをされていないのであれば早急の対応が必要です。
もし、平成31年5月31日まで何らかの手続きせず従来通り「とび・土工工事業」の許可で解体工事を請け負っていたら、業法違反となる可能性が高いです。
早めの対応を!

解体工事業申請に伴う経過措置が終了します。
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