特定建設業が必要な工事とは?

特定建設業が必要な工事とは?

特定建設業許可とは、なに?

建設現場

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可と区分されています。

 

ほとんどの方が、一般建設業許可を取得されます。弊所もほとんどのご依頼が一般建設業許可に関するものです。

 

特定建設業許可とは、どんな工事をする場合に必要なのでしょうか。

 

よくご相談を頂くのですが、請負金額が大きい建設工事を請け負う場合に必要だと思っている方がとても多い。

 

しかし、必ずしも請負金額が大きい工事を請け負うために、特定建設業許可が必要なわけではありません。

 

では、どんな時に必要なのか、取るためにどんな条件が必要なのか、今回説明をしましょう。


特定建設業許可の必要な工事とは?

必ずしも建設工事を請け負う場合、建設業許可を必要としません。請け負う建設工事の金額が500万円未満なら、許可なく建設工事を請け負うことが出来ます。

 

特定建設業許可も、金額が大きい建設工事を請け負う場合、必ずしも許可を必要としません。以下のような工事を請ける場合に必要となってきます。

 

  • 建設工事の発注者から直接請け負う場合(元請となる場合)
  • 請け負った工事を下請け会社を使って工事をする場合(自社のみで工事をする場合は要りません。)
  • 下請け会社に支払う代金が4000万円以上(ただし、建築一式の場合は6000万円以上)の場合

 

よって、こんな場合は、特定建設業許可を必要としない建設工事です。

 

  • 工事の請負金額が1億円であるが、下請け工事である場合。
  • 元請工事であり、かつ請負金額が1億円であるが、自社ですべて工事をする場合。(下請け会社を使わない。)
  • 元請工事であり、かつ下請け会社を使って工事をするが、下請け会社に支払う代金が3000万円(4000万円未満)である場合。

 

特定建設業許可が必要な工事とは、@元請工事であり、A下請け会社を使い、B下請け会社に支払う代金が4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)であることが必要です。

特定建設業許可が必要となると感じる時は?

建設工事を請け負い工事をする場合、一般建設業許可を取っていれば問題なく建設業を営むことができると思います。

 

それでは、一般建設業許可を取っている方が特定建設業許可を必要と感じる時は、どんな時でしょうか。

 

長年建設業を営んでいくと社会的信用がアップし、請け負う工事の金額が大きくなっていくと思います。それに伴い、下請け会社等を使って工事をする場面が多くなってきます。

 

ただし、請負金額が大きい工事を請ける場合でも、必ずしも特定建設業許可を必要としません。元請として請け負わなければ必要とならないのです。

 

しかし、国、県、市町村等が発注する公共工事を入札資格を持って請け負うことを考えていれば、必要となる場合が多くなります。

 

最初のうちは、入札により請け負うことが出来る公共工事の金額や規模は、小さい物かもしれません。

 

しかし、段々と金額の大きい公共工事を受注することができる状況が出来てくるでしょう。そうなると金額の大きい公共工事を受注するには、特定建設業許可を持つことが必要になってきます。

 

なぜなら、公共工事を入札で請け負うことは、元請として工事を請け負うことなのです。これはまさしく、特定建設業許可を持たなければいけない建設工事だからです。

 

もし、あなたが特定建設業許可を持っていなければ、大きな公共工事を受注するチャンスを逃してしまうことにもなりかねない。

 

そうなれば、せっかく発注元(国、県、市町村等)に信頼と実績を持つことができる機会を逃してしまいます。

 

よって、国、県、市町村等の公共工事を受注したいと考えている方は、特定建設業許可を取ることを視野に入れて、日々経営をする必要があるのです。

 

では、この特定建設業許可を取るための条件はどんなものなのでしょうか?そのことは、「特定建設業許可を取るための条件」にて詳しく説明していますのでご覧ください。

まとめ

多くに方が、特定建設業許可を持つ理由として、大きな金額の工事を請け負う場合に必要であると思っている場合が多いように感じます。

 

しかし、必ずしも大きい金額の建設工事を請け負う場合に必要ではありません。特定建設業許可を取ることは、元請工事を受注することです。

 

元請工事の受注がこれから増加していくだろう、または増加させたいと思う方は、この特定建設業許可を取ることを視野に入れましょう。

 

 

特定建設業が必要な工事とは?
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