法人成りと建設業許可

法人成りと建設業許可

法人成りと建設業許可取得

ヒント

個人事業主として建設業許可を受けていた方が、法人を設立(法人成り)する場合、個人事業主の建設業許可を引き継ぐことが出来ません。

 

つまり、個人事業主から法人設立をした場合新たに建設業許可を受けなければいけません。
個人事業主の方が、「規模を拡大させるため」、「取引先の要望」等いろいろな理由で法人設立(法人成り)する必要性がでてくることがあると思います。
そんなときのために法人設立(法人成り)において建設業許可を受けるポイントを確認しましょう。


個人事業主の時の確定申告書、工事契約書の必要性

個人事業主の時の建設業許可を法人になり引き継ぐことは出来ません。つまり、新たに建設業許可を受ける必要があります。
よって、建設業許可の要件を満たす証明が必要です。その証明に必要なものが以下のようなものです。

 

「経営業務に管理責任者」の経験年数の証明書

建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」の経験年数の証明は、個人事業主の時の「確定申告書」または「建設業許可証」が必要です。
よって、必要な経験年数分の「確定申告書」、「建設業許可証」が必要となります。

 

専任技術者の実務経験の証明書

建設業許可の要件である「専任技術者」について、一定の資格を保有している場合は実務経験の証明書は不要ですが、そのようでない場合実務経験を証明するものが必要です。
その証明書となるのが個人事業主の時の「請負契約書」です。個人事業主の時の「請負契約書」により、確かにその建設業の実務経験があることが証明できます。よって、個人事業主の時の「請負契約書」が必要になってきます。

 

個人事業主の時の「確定申告書」、「建設業許可証」、「請負契約書」は将来の法人設立のために大切に保管しておきましょう。

税務署への開業・廃業届出の必要性

個人事業主の方が法人になられる場合、必ずやってほしいことは「税務署への開業・廃業届出」です。
この「税務署への開業・廃業届出」については、建設業許可とはあまり関係が無いように思われますが実は大切です。
この届出は法人の設立の時、税理士先生が本人に代わってやる場合がほとんどですがたまにやっていない場合があります。
なぜこの届出が大切か?
建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」については、「常勤性」が必要です。
「常勤性」とは、つまり他の仕事(事業)をしていないことです。
もし、「税務署への開業・廃業届出」をしていなければ、「法人を設立しているが開業していないのでは?」
個人については、「廃業していないので個人として仕事(事業)をしているのでは?」となり、「常勤性」の要件を満たさないことになります。
よって、許可要件を満たさないので許可を受けることが出来なくなってしまいます。そのことを避けるためにも「税務署への開業・廃業届出」が重要です。
もちろん、税務署に提出した「開業・廃業届出」は、建設業許可の申請にも必要になってきます。顧問の税理士先生に確認するか、届出していない場合自ら届出をしましょう。

建設業許可番号の引継ぎ

建設業許可には、各許可ごとに番号があります。この番号を許可番号と言います。個人事業主が個人の時の許可番号を法人設立後も引き継ぎたい場合には次のポイントがあります。

建設業許可番号の引継ぎポイント
  • 許可を有していた元個人事業主が新たに設立した法人の代表取締役であること。
  • 許可を有していた元個人事業主が新たに設立した法人の株式の過半数を所有していること。
  • 事業年度が継続していること。
  • 個人の建設業許可について廃業すること。
  • 個人の建設業許可について、決算変更届(毎年提出するもの)、その他の変更届出がちゃんと提出されていること。

個人の建設業許可番号を引継ぐことにより、営業年数を個人事業主の期間も含めた年数とすることができるメリットがあります。
必ず、個人の建設業許可番号を引き継ぎましょう。

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