営業所に掲げる標識

営業所に掲げる標識

営業所に掲げる標識

建設業許可を受けた建設業者は、すべての事務所に一定の決まりに従った標識を掲げなければいけません。
この標識は、一定の項目を記載し、定められた様式に従って作成する必要があります。また、標識の設置場所は、一般の人が見やすい場所でなければいけません。
建設業許可を受けた建設業者は、法人、個人を問わずこの標識を事務所(営業所)ごとに掲げましょう。

標識の規格

営業所に掲げる標識

 

事務所(営業所)に掲げる標識は以下の注意点が必要です。

 

  • 大きさは、縦35p以上、横40p以上が必要。
  • 標識に掲げる項目は、@一般建設業又は特定建設業の別 A許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業 B商号又は名称 C代表者の氏名 Dこの店舗で営業している建設業の種類。
  • Dこの店舗で営業している建設業の種類については、専任技術者を配置した営業所ごとに許可業種を記載。
  • A許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業については、許可を受けた建設業の種類すべてをすべての店舗(営業所)の標識に掲げる。
営業所に掲げる標識
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