建設業許可申請に必要な公的書類の取り方

建設業許可申請に必要な公的書類の取り方

建設業許可申請には必要書類がいっぱい。

証明書請求書

建設業許可の申請をする場合、申請書の作成の他、必要書類の多さに驚く方も少なくありません。ご自身で申請を考えていた方も、この必要書類の多さのため、専門家に依頼しようと考えを変える方もいます。

 

ここでは、ご自身で建設業許可申請をしようとおもっている方へ、特に公的書類(役所で取得する書類)の取得先、効率よく収集する方法を確認しましょう。


建設業許可申請に必要な公的書類を知っておこう。

普段、みなさんがみじかとおもう公的書類と言えば、「住民票」だと思います。就職や、何かの申込み等で役所に取りに行く場合もあると思います。しかし、建設業許可では、「住民票」は必要ありません。(基本的に)もっと、みなさんのなじみのない公的な書類の提出を求められます。まずは、建設業許可申請に必要な公的書類を確認してください。

建設業許可申請に必要な公的書類
  • 登記されていない証明書
  • 身分証明書
  • 納税証明書
  • 登記事項証明書

登記されていない証明書ってなに?

「登記されていない証明書」とは、成年後見制度の利用者であることを登記(登録)している後見登記等ファイルに登記されていないこと(利用していないこと)を証明する書類です。

なぜ「登記されていない証明書」が必要なのか?

では、なぜ建設業許可申請にこの「登記されていない証明書」が必要なのか?
建設業許可を受けるうえで必要な要件の1つに、申請者、申請者の役員等が欠格事由でないことが要件となっています。その欠格事由のなかには下記の文章があります。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得てないもの。

よって、この「登記されていない証明書」の提出により、申請者、申請者の役員等が成年被後見人、被保佐人でないことを証明することが出来ます。だから必要なのです。

「登記されていない証明書」の入手方法。

「登記されていない証明書」の入手先は、証明したいかたの本籍地の都道府県別の地方法務局または東京法務局にて。
群馬県の場合、前橋地方法務局または東京法務局のみ入手することが出来ます。

 

「登記されていない証明書」の申請書類及び入手方法は東京法務局のホームページにアクセスしてください。
「 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html 」

身分証明書ってなに?

「身分証明書」とは、以下の内容を証明する書類です。

  • 禁治産または準禁治産の宣言の通知を受けていないこと。
  • 後見の登記の通知を受けていなこと。
  • 破産宣言または破産手続開始決定の通知を受けていないこと。
禁治産・準禁治産とは

心神喪失などの理由により、自己の財産等を適切に管理・処理する能力がないまたは著しく不十分な人に後見人、保佐人をつけること。

 

平成12年4月より成年後見制度がスタートしたため、禁治産者は成年被後見人へ、準禁治産は被保佐人へと移行、その証明も「登記されていない証明書」にて証明されるようになりました。

なぜ「身分証明書」は必要か?

では、なぜ建設業許可申請にこの「身分証明書」が必要なのか?
建設業許可を受けるうえで必要な要件の1つに、申請者、申請者の役員等が欠格事由でないことが要件となっています。その欠格事由のなかには下記の文章があります。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得てないもの。

「登記されていない証明書」にて、申請者、申請者の役員等が、成年被後見人、被保佐人でないことは、平成12年4月以降については証明できます。
しかし、平成12年4月以前は、各市区町村の発行の「身分証明書」でなければ、申請者、申請者の役員等が成年被後見人(禁治産者)、被保佐人(準禁治産者)ないことを証明できません。

 

それに加え、重要なことは、申請者、申請者の役員等が破産者で復権を得ていないものでないことの証明は、「身分証明書」でなければ証明できないからです。

「身分証明書」の入手方法。

「身分証明書」の入手方法は、ズバリ 「本籍地の市区町村」です。まちがっても、お住いの市区町村にいって「身分証明書」の交付請求をしないように。(ただし、本籍地とお住いが一緒の場合は除く。)

最後に必要となる対象者。

最後に、だれの書類を建設業許可の申請の時に必要なのでしょうか? 以下の方です。

  • 申請者
  • 申請者が法人の場合、その役員(監査役、顧問、相談役は除く。)
  • 令第3条の使用人
  • 法定代理人
建設業許可申請に必要な公的書類の取り方
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