「経営業務の管理責任者」・「専任技術者」の職務経験で認められない経験

「経営業務の管理責任者」・「専任技術者」の職務経験で認められない経験

職務経験で認められない経験がある

職務経歴

建設業許可の受けようとする場合、一定期間の職務経験(実務経験)を求められます。よって、申請しようと考えている方は、ご自身のこれまでの経験を洗い出し許可要件を満たすよう確認すると思います。

 

しかし、ご自身が経験したものが建設業許可では職務経験(実務経験)として認められない場合があります。そのような認められない経験がどのようなものか確認しましょう。


建設業法に違反する職務経験

請負金額が500万円以上の建設工事には、建設業許可を受ける必要があります。また、建設業許可を受けていても違う業種の許可の受けている場合には、その業種の許可が必要です。

 

職務経験においても、建設業許可を受けていることが必要な工事(例えば請負金額1000万円の工事)において許可を受けていないで行った工事の職務経験(実務経験)は認められません。
あくまでも建設業許可を必要としない工事を行った経験でしか認められません。

他の許可・登録が必要な職務経験

他の許可・登録が必要な職務経験とは、例えば、解体工事業を営むためには「解体工事業登録」が必要です。自ら解体工事業を営む場合は自らが登録、法人の社員として従事していた場合はその法人が登録して営んでいた場合でなければ職務経験(実務経験)としては認めてもらえません。

 

違法な工事に関する職務経験はカウントされません。よって、その職務経験(実務経験)期間にその工事業を営む上で許可・登録が必要な場合、ちゃんとしたまたはされていたかチェックが必要です。

国家資格が必要な職務経験

国家資格が必要な職務経験とは、そもそもその工事を行う場合国家資格が必要である場合です。例えば、電気工事の職務経験の場合、電気工事に従事していても「電気工事士免許」がなければ工事に関わっても職務経験(実務経験)に認められません。

 

これは、「電気工事業登録」と無関係です。「電気工事業登録」した法人の従業員として電気工事に関わっても「電気工事士免許」が無ければ職務経験(実務経験)にカウントされません。よって、その工事を行う場合一定の資格が必要かも考慮に入れなければいけません。

他の建設業許可の職務経験に使用した場合

他の建設業許可の職務経験に使用した場合とは、例えが、一定の期間「とび・土工工事業」と「大工工事業」の職務経験をした場合でにその期間は「とび・土工工事業」または「大工工事業」のどちらかのみしか使用できません。

 

よって、2業種の建設業許可を受けたいと思った場合、職務経験(10年間必要な場合)が20年間必要です。1つの期間では1業種の職務経験(実務経験)しか認められません。

まとめ

建設業許可を受けようとする場合、職務経験(実務経験)の確保が大切です。どのような経験が認められるのか、またどのような場合認められないのかしっかりと理解して下さい。

 

自分では要件を満たす経験をしていると思っていたが認められず許可を受けることができないこともあります。
確実な対応が必要です。

「経営業務の管理責任者」・「専任技術者」の職務経験で認められない経験
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