建設業許可に必要な実務経験を証明する3つのポイント!

建設業許可に必要な実務経験を証明する3つのポイント!

建設業許可には実務経験の証明が必要です!

建設業許可を取ろうとする場合、いろいろな要件を備えていることが求められます。特に、「経営業務管理責任者」、「専任技術者」はそれぞれ要件を備えたものを置くことも求められます。

 

この「経営業務管理責任者」には、建設業の経営業務を総合的に管理した経験を証明する必要があります。また、「専任技術者」は、建設業許可を取りたい業種の工事経験の証明が求められる場合があります。(ただし、国家資格を持っている場合は除く。)

 

この実務経験を証明することはとても重要です。実際に必要な経験をしていても、そのことを許可権者に証明することが出来なければ建設業許可を取ることが出来ません。今回は、この建設業許可に必要な実務経験を証明する場合、どんなポイントがあるか3つの事項に絞って、説明したいと思います。

ポイント1 建設業の実務経験が必要

建設業許可の「経営業務管理責任者」については、経営を総合的に管理する経験が必要です。しかし、この経験は建設業に関する経営である必要があります。例えば、会社の役員である方でも、その役員である会社の営業目的が不動産業関係や建設業でも建材の販売等では実務経験として証明することは難しくなります。まず、建設工事業を行っている経営の総合的管理をした経験が必要です。

 

「専任技術者」の実務経験は、取ろうとする建設業許可の業種(例えば、建築工事業、土木工事業等)の建設工事に従事していた経験が必要です。よって、建設工事に従事していたとしても異なる業種の経験(例えば、電気工事業の許可を取りたいのに、電気通信業の経験がある場合)では、実務経験として認められません。取りたい建設業許可の業種の経験が必要となるのです。ただし、その経験は作業員として工事に従事した経験でも認められます。

ポイント2 違法な経験では認められません!

建設業許可を取るために必要な実務経験とは、違法な建設工事の経験は認められません。経験をしても認められない経験とは、どのような経験でしょう。具体的にはつぎのような経験が考えられます。

 

工事請負金額が500万円以上の建設工事の実務経験

自分が役員を務める法人が建設業許可を取っていないで500万円以上の請負金額の工事をした経験については、認められません。また、自分が個人事業主として請負った建設工事が500万円(そもそも建設業許可を取っていなければ請け負うことは出来ません。)の経験も認められません。これは、建設業法と言う法律に違反する工事であり、その建設工事の経験は適法な経験でないので認められないのです。

 

必要な登録をしていない建設工事の実務経験

一定規模の電気工事には工事業の登録が必要です。解体工事にも工事業の登録が必要です。このように建設工事には、その工事業をするために役所に登録の手続きが必要な建設工事業があります。その必要な登録手続きをしないでおこなっている工事業での実務経験は、認められません。このことも各種の法律に定めてあることをしていないで工事を行っている違法の工事であるので建設業許可を取るための実務経験には認めることが出来ないのです。

 

必要な資格を持っていないで行う建設工事の実務経験

一定規模の電気工事をおこなうものは「電気工事士」の資格が必要です。また、消防設備の工事も「消防設備士」の資格を持っているものでなければ、おこなうことが出来ません。このような建設工事に従事した経験でも、必要な資格がなければ行うことが出来ない工事では実務経験として認められません。すべての建設工事について当てはまるものではありませんが当てはまる工事もあるので注意が必要です。

 

以上のようなポイントがあるので建設工事に従事したので実務経験となるとは限りません。

ポイント3 実務経験を証明するものが必要です!

ちゃんとした実務経験はしているがその証明をすることが出来なくて建設業許可を取ることを諦めたり、先延ばしした依頼者は弊所にもたくさんいました。依頼者のお話を聞くと、建設業許可の要件を満たす実務経験をしていることはわかるのですが、その証明する書類が揃わない。非常に残念、そんな事例も多くあります。

 

よって、実務経験を証明する書類の用意できるかが非常にポイントとなります。以下のような書類をご用意できるようにして下さい。

 

建設業許可の「経営業務管理責任者」になるための実務経験証明書類
役員となられていた法人の建設業許可証(必要年数分です。)

現在有効な許可証だけでなく、過去の建設業許可証も必要となるケースもあります。しっかり保管してあるか確認しましょう。

 

役員となられている法人の建設工事の請負契約書等

これも実務経験の証明書として認められます。ただし、契約書に発注者(注文者)の契約印が押されていなけらば認められません。

 

建設業許可の「専任技術者」になるための実務経験証明書
自分が実務経験として認めてもらうための建設工事の契約書、注文書等

実務経験として従事した建設工事の契約書、注文書等。ただし、注文者の契約印が押してあるものでないと認められません。

まとめ

建設業許可を新規で取る場合、一定の実務経験を証明する必要があります。この証明が出来なければ建設業許可を取る要件を備えていないとして許可を取ることが出来ません。

 

また、実際に必要な実務経験があることをわかるのですが、その実務経験を証明でいないのでは建設業許可を取ることは出来ません。よって、依頼者からの面談で建設業許可の要件を満たしていると思っても、必要な書類が揃わなくて申請を断念することもあります。

 

近い将来、建設業許可を取ろうと思う方は、実務経験を証明する書類の確保を日頃から心がけましょう。

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