建設業許可(とび・土工工事業)で解体工事が出来なくなる!
平成26年建設業法改正により、「解体工事業」が新たに追加されました。よって、業種が28業種から29業種と変更になっています。それに伴い、今まで「とび・土工工事業」で解体工事が出来ていたのに、解体工事が出来なくなってしまいました。今回は、今まで「とび・土工工事業」の許可で解体工事をしていた方のために、このことを確認しましょう。
いつから解体工事ができなくなるか?
平成26年建設業法の改正により、「解体工事業」が新設されまし。今までの「とび・土工工事業」の許可では、解体工事が出来なくなりました。ただし、建設業法の改正により直ちに「とび・土工工事業」の許可では解体工事が出来なくなるわけではありません。一定の猶予期間があります。ただし、その猶予期間の平成31年5月31日をもって、終了します。よって、平成31年6月1日以降には、「解体工事業」の許可を受けなければ解体工事は出来ません。
平成31年6月1日以降の対策は?
平成31年6月1日以降、「とび・土工工事業」の許可を受けている方は、以下の選択が必要です。
- 建設業許可の「解体工事業」の業種追加手続きをする。
- 解体業登録の手続きをする。
- 解体工事をやめる。
もっとも現実的な選択(「解体工事業」業種追加)
これまで「とび・土工工事業」の許可で解体工事をされていた方は、専任技術者要件が整えば業種追加にて「解体工事業」の許可を受けるべきです。
「解体工事業」の専任技術者の資格要件は以下の通りです。