主任技術者とは?
建設業許可を受ける場合、許可要件の1つに「専任技術者」の確保があります。「専任技術者」とは、営業所の専任として請負工事の締結並びに履行の確保について主導的な役割を果たします。
一方、「主任技術者」とは、建設業許可を受けているものが建設工事の施工を行う際、技術上の管理をつかさどるものとしてすべての建設現場に配置する必要のある技術者です。
では、この「主任技術者」について詳しく確認しましょう。
主任技術者の役割とは?
建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、建設現場には建設工事の施工に関する一定の経験、資格をもつ技術者を設置しなければいけません。この設置義務は、建設工事の請負金額の大小にかかわらず、元請・下請に関わらず必要です。そして、現場に設置した「主任技術者」は、建設工事の施工にあたり技術的に指揮監督することになります。
主任技術者の資格要件とは?
主任技術者となるべき資格・経験要件
- 一定の国家資格を保有(1級または2級)。
- 大学または高専の指定学科卒業及び3年以上の職務経験(実務経験)。
- 高等学校の指定学科卒業及び5年以上の職務経験(実務経験)。
- 10年以上の職務経験(実務経験)。
上記のいずれかの資格の保有または経験期間を満たす必要があります。
主任技術者の直接雇用要件
建設工事の適正な施工を確保するため、現場に配置する主任技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。よって、所属建設業者と直接雇用関係があり(第三者の介入なし)日々一定時間以上職務に従事することが担保させていることが必要です。
「主任技術者」をもとめられる建設工事
よって、建設業許可を受ける必要のない軽微な工事であっても設置義務は発生します。
また、以下の工事については、
- 公共性のある重要な工事。
- 1件の請負金額が税込で3500万円(建築工事なら、7000万円)以上となる工事。
また、以下のような注意点も考慮に入れることが必要です。
主任技術者の工事(現場)配置義務については、当該工事が土木・建築一式工事の場合では、一式工事の部分で主任技術者(監理技術者の場合もある。)を設置し、その一式工事のなかのそれぞれの専門工事(例えば、電気工事業等)にも主任技術者を設置する必要があります。
よって、一式工事を施工するものは、一式工事の主任技術者を、専門工事を施工するものは、専門工事の主任技術者の設置義務を負います。
「専任技術者」と「主任技術者」の違い。
建設業許可の要件である「専任技術者」と工事現場配置義務のある「主任技術者」の比較は以下の通りです。
要件 | 専任技術者 | 主任技術者 |
---|---|---|
資格要件 |
一般建設業許可
特定建設業許可
|
専任技術者と同じ |
職務内容 | 営業所での工事履行の確保・請負契約の適正に締結。 | 工事現場で工程・品質・安全等の策定、指導監督。 |
雇用関係 | 営業所に対する常勤性が確認できれば他社在籍の出向者でも可能。 | 直接雇用関係が必要で、他社在籍の出向者は不可。 |
まとめ
建設業許可を受けた者は、各工事現場に技術者を配置する義務が発生します。よって、どんな資格をもつ技術者を必要とするのか確認し、正しく配置しましょう。