解体工事業登録について
解体工事業を営もうとする場合、建設業許可(解体工事業)を受けるか、解体工事業登録をしなければいけません。よって、建設業許可(解体工事業)を受けない場合、解体工事業の登録が必要です。
この解体工事業登録は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の制定により、解体工事業を営もうとする方は元請け・下請の別に関わらず登録が義務付けられています。
この解体工事業登録について確認しましょう。
登録対象者
登録を必要とする対象者の要件
- 解体工事業を営もうとする方(法人、個人の区別なし)
- 建設業許可の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」(平成31年5月31日まで)、「解体工事業」を受けている方以外
登録業者が請け負うことができる工事の範囲
解体工事業の登録を受けた方が請け負うことができる解体工事の範囲は以下の通りです。
解体工事の種類 | 請け負える工事の範囲 |
---|---|
建築一式工事に該当する解体工事 |
1件の請負金額が1500万円未満 |
上記以外の工事 | 1件の請負金額が500万円未満 |
登録先行政庁
解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県に登録します。例えば、営業所が東京都にあっても、群馬県で施工する場合には、群馬県に登録申請します。
登録の有効期限
登録の有効期限5年間です。よって、登録後5年ごとに更新をする必要があります。なお、更新の手続きは有効期限の30日前までにしなければなりません。
解体工事業登録の必要要件
解体工事業登録の必要要件は以下の通り
- 登録申請書等に虚偽記載がない、重要記載が欠けてない。
- 以下の事項に該当しないこと
- 解体工事業登録を取り消された日から、2年経過していない。
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない。
- 解体工事業登録を取り消された法人において、その処分の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年経過していない。
- 建設リサイクル法に違反して罰金刑以上を受け、その執行が終わってから2年経過していない。
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年経過していない。
- 法人の場合、役員の中に上記1〜5のいずれかに該当する者がいるとき。
- 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人(法人の場合、その役員)が上記1〜5のいずれか該当するとき。
- 技術管理者を選任していない。
- 暴力団員等がその事業活動を支配する。
- 技術管理者を選任していること
技術管理者とは、解体工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者を言います。
技術管理者となるための要件実務経験者
必要な要件 必要経験年数 必要年数(講習受講者) 土木工学(農業、鉱山、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科を履修した大学・高専卒業 2年 1年 上記の学科を履修した高校卒業 4年 3年 上記以外 8年 7年 有資格者
資格・試験 種別 建設業法による技術検定 1級建設機械施工
2級建設機械施工(「第1種」、「第2種」)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(建築または躯体)技術士法による第2次試験 技術士(建設部門) 建築士法による建築士 1級建築士
2級建築士職業能力開発促進法による技能検定 1級とび・とび工
2級とびおよび解体工事経験1年
2級とび工および解体工事経験1年国土交通大臣指定の試験 解体工事施工技術者試験合格者 講習については、(公社)全国解体工事事業団連合会が実施の解体工事施工技術講習。
解体工事施工技士試験は、(公社)全国解体工事事業団連合会が実施の試験。