経営業務の管理責任者(役員等の補佐経験について)

経営業務の管理責任者(役員等の補佐経験について)

建設業法改正により大きく広がった経営業務管理責任者の経験

建設業法改正により、経営業務管理責任者になるために必要な経験の範囲が広く認められるようになりました。
では、この改正により従来と比べてどこがどのように変わったか見てみましょう。
いままで、必要な経験がないので経営業務管理責任者になることを諦めていた方は再度確認してください。

業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位

経営業務管理責任者になるためには、以下の地位である(あった)経験が必要です。

  • 常勤の取締役、執行役
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人
  • 持分会社(合名、合資、合同会社)の業務執行社員
  • 個人事業主
  • 登記をされている使用人

 

しかし、建設業法改正により、以下のような地位の経験も経営業務管理責任者になるための経験として認められるようになりました。

 

業務を執行する役員

業務を執行する役員とは、会社の経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理する役員(必ずしも取締役、執行役である必要はありません。)であり、単に経営を管理するための役員経験ではありません。
また、営業取引上対外的に責任を有する地位であることも必要です。

 

取締役または執行役に次ぐ職制上の地位のもの

会社の役員(取締役、執行役)ではないが、会社の意思決定機関(取締役会等)が建設業の経営業務の執行に関し具体的な権限を与えているものです。よって、会社の意思決定機関からその会社の経営に関する幅広い権限を与えられているものです。

 

上記の業務を執行する役員、取締役または執行役に次ぐ職務上の地位のものは、建設業に関する事業部門全般の業務執行に係る権限を与えられていなければいけません。
単に、一部の営業分野のみの権限、資金・資材調達のみの権限等などでは、認められません。

 

業務を執行する役員、取締役または執行役に準ずる地位にいるものであることの証明のために

業務を執行する役員、取締役または執行役に準ずる地位に該当するためには、以下の内容を確認できる書類が必要です。

 

  • その会社の組織図等で執行役員の地位、取締役または執行役に準ずる地位であることが確認できること。
  •  

  • 業務を執行する役員、取締役または執行役に準ずる地位に該当するものが所属する事業部門が、許可を受けようとする建設業の事業部門であることが確認できること。

    (単に、会社の人事部、総務部等、許可を受けようとする建設業と関りがない部門ではダメ。)

  •  

  • 業務を執行する役員、取締役または執行役に準ずる地位に該当するものが所属する事業部門が、会社の意思決定機関(取締役等)により権限を与えられていることが確認できること。

まとめ

建設業法の改正により、従来会社の役員(取締役、執行役等)であった経験が無ければ建設業許可を受けることが出来ませんでした。
よって、建設業を営む会社で勤務し、独立と同時に建設業許可を受けることは非常に難しかったです。
しかし、会社の役員でなくても、一定の権限を与えられて会社勤務をしていたかたは、独立とともに建設業許可を受けることが出来るようになりました。
もし、近い将来、独立して建設業許可を受けようと考えているなら、自分が経営業務管理責任者の経験をしていることを証明できる書類を確保することを考えましょう。

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