建設業許可業種の電気工事業について
建設業許可は、29業種に分かれています。この29業種からどの許可業種を受けるか、確認が必要です。
建設業を営むうえでどの許可業種を受けるかは、どのような建設工事をしているかによります。
そのうえでも、この29業種の内容を確認することが大切です。今回は、「電気工事業」について確認しましょう。
電気工事業の工事内容
「電気工事業」は、主に発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等の設置を行う工事です。
建設工事の例示
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 構内電気設備工事
- 照明設備工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
他業種工事との区分の考え方
- 屋根一体型の太陽光パネルを設置する工事については、「屋根工事」に該当する
- 太陽光発電設備の設置工事については、「電気工事」に該当し、屋根にその設備を取付ける場合には、屋根等の止水処理についても、「電気工事」に含まれる。
- 機械器具を設置する工事については、設置する機会器具の種類によって、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」に該当する。ただし、これらいずれも該当しない機械器具は、「機械器具設置工事」に該当する。
電気工事業の専任技術者となるために必要な資格
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設(鋼構造及びコンクリート)・総合技術監理(建設(鋼構造及びコンクリート))
- 電気電子・総合技術監理(電気電子)
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士(実務経験3年必要)
- 第1〜3種電気主任技術者(実務経験5年必要)