建設業許可を受けるための「誠実性」とは
建設業許可を受けようとするものは、「誠実性」を有することが必要です。
ここでいう「誠実性」を有するとは、「許可申請を行うものが請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと」です。
- 「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際、詐欺や脅迫、横領などの違法な行為。
- 「不誠実な行為」とは、工事内容や工期、、天災などの不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為。
- 申請者が、建築士法、宅地建物取引業法で不正または不誠実な行為を行ったために免許などの取消処分を受けて5年未経過の場合。
「誠実性」を有すべき対象者
以下のものが、「誠実性」を有すべき対象者です。
- 申請を行う法人
- その法人の役員
- 令3条使用人
- 個人事業主
- 個人事業主の支配人
- 2〜4が未成年者の場合は、その法定代理人
- 法定代理人が法人の場合はその役員