許可換え新規制度

許可換え新規制度

許可換え新規制度とは?

建設業許可を受けた後、一定の事情の変更により新規で許可を受け直す必要が出てくる場合があります。そのような許可申請を「許可換え新規」と言い、初めての新規申請と違う点があります。

 

また、変更事情によっては、申請するために必要な書類が省略できる場合もあります。どのような事情での新たな新規申請が「許可換え新規」なのか確認しましょう。

般特新規

以下のような変更があった場合、許可を新規で受け直さなければなりません。

  • 1つの都道府県内に営業所がある許可業者が、他に都道府県内に新たに営業所を設置する場合。(一般許可から特定許可へ)
  • 複数の都道府県内に営業所を設置していた許可業者が、1つの都道府県内の営業所以外すべて営業所を廃止した場合。(特定許可から一般許可へ)

このような許可変更による新規申請は、「般特新規」と言います。「般特新規」について、以下のような留意点があります。

  • 通常の建設業許可の新規申請よりも申請書類に省略できる部分がある。(但し、省略部分については申請先によって異なります。)
  • 必ず現状の許可の有効期間が残っている時で行うこと。現状許可の有効期限切れ以降では一般の新規扱いとなる。
  • 申請料(許可手数料または登録免許税)は通常新規と同じ額。

許可換え新規

以下のような変更があった場合、許可を新規で受け直さなければなりません。

  • 都道府県知事許可を受けている許可業者が、他の都道府県内にすべての営業所を写した場合。(都道府県知事許可から他の都道府県知事許可へ)

このような許可変更による新規申請は、「許可換え新規」と言います。「許可換え新規」について、以下のような留意点があります。

  • 各都道府県により許可申請に必要な書類が異なる場合があるため、営業所を他の都道府県に移転することが確実なら、早めに申請先の新たな都道府県窓口に問い合わせること。
  • 申請書それ自体は、原則各都道府県間で同一である。
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