「解体工事業」の新設に伴う経過措置について

「解体工事業」の新設に伴う経過措置について

「解体工事業」の新設に伴う経過措置について

ポイント

建設業法の改正により新たに「解体工事業」が加わりました。
この「解体工事業」新設に伴い従来までは「とび・土工工事業」の許可を受けていれば請負、施工が可能であった解体工事が、出来なくなることになります。

 

それに伴う混乱を避けるため、一定の期間、建設業法の改正施工の経過措置が設けられました。
経過措置のポイントは以下の通りです。

  1. 一定に期間までは、「とび・土工工事業」で解体工事を請負、施工が可能。
  2. 建設業許可の要件の1つである「経営業務の管理責任者」の経験のみなし処置
  3. 専任技術者要件に関する経過措置
  4. 専任技術者の実務経験の特別措置

経過処置ポイント1 一定期間まで「とび・土工工事業」で解体工事を施工可能

建設業法の改正に伴い、「解体工事業」が新設され建物、工作物の解体工事を請負、施工する場合には「解体工事業」の許可を受ける必要があります。
ただし、経過措置として平成31年5月31日までは、「とび・土工工事業」で解体工事を施工することが可能です。平成31年6月1日以降は「解体工事業」の許可を受けなければ施工出来ません。
詳しいことは、「解体工事業の新設について」をご覧ください。

経過措置ポイント2 経営業務の管理責任者のみなし経験処置

建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者の経験年数(5年間)が必要です。
建設業法の改正による「解体工事業」の許可を受ける場合、改正法の施行日前の「とび・土工工事業」での経営業務の管理責任者の経験も解体工事業に係る経験とみなされます。

経過措置ポイント3 専任技術者要件の経過措置

「とび・土工工事業」の許可を受けている方は、「とび・土工工事業」の専任技術者でも「解体工事業」の専任技術者として許可を受けることができます。
よって、「解体工事業」の許可のために新たな専任技術者を選任する必要がありません。
ただし、平成33年3月31日までに以下の要件の方は新たに「解体工事業」の許可のために専任技術者を選任しなければなりません。

 

要件1 以下の資格による専任技術者は、平成33年3月31日までしか「解体工事業」の許可の専任技術者はなれません。
  • 1級・2級建設機械機械施工技士
  • 2級土木施工管理技士(薬液注入)
  • 農業「農業土木」・総合技術監理
  • 水産「水産土木」・総合技術監理
  • 森林「森林土木」・総合技術監理
  • 型枠施工・ウエルポイント施工
  • 地すべり防止工事士

 

要件2 平成27年度までに以下の資格合格者として専任技術者となっている方は、「解体工事業」の許可の専任技術者になるために以下の要件を満たす必要があります。
対象となる資格(平成27年度以前) 必要となる要件
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(建築または躯体)
  • 建設・総合技術監理(建設)
  • 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理
  • 解体工事の実務経験1年以上

       または

  • 登録解体工事講習受講

 

要件3、実務経験により専任技術者となっている方は、要件を満たす解体工事の実務経験年数が必要です。

例えば、「とび・土工工事業」の許可を受けるために実務経験年数の要件を満たして専任技術者となった場合、その実務経験の中の解体工事の経験年数を含めて必要な実務経験年数(解体工事)とすることができます。

 

よって、平成33年3月31日までに「とび・土工工事業」の許可を受けた時の実務経験に含まれる解体工事の実務経験年数を合わせて必要な実務経験年数を確保する必要があります。(ただし、「解体工事業」の専任技術者の要件を満たす資格の取得をした場合は除く。)

 

経過措置ポイント4 専任技術者の実務経験の特別措置

専任技術者を実務経験年数は、改正法施行前の「とび・土工工事業」の実務経験のうち解体工事の実務経験を含めることができます。
よって、改正法施行前に「とび・土工工事業」の許可により施工した解体工事の実務経験と施行後に行った解体工事の実務経験年数を合算した年数とすることが出来ます。

「解体工事業」の新設に伴う経過措置について
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