建設業許可の区分

建設業許可の区分

建設業許可の区分

建設現場

建設業許可には、区分があります。 その区分とは、「国土交通大臣許可」「都道府県知事許可」の2種類になります。
また、それぞれの区分には「一般建設業許可」「特定建設業許可」あります。
これらの違いを理解し、ご自身がどの区分の建設業許可を受けるべきか、または受けられるのかを確認してください。


「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」

国土交通大臣許可とは

建設業の営業所が、2つ以上の都道府県にまたがる場合、国土交通大臣許可が必要となります。
例えば、本社が群馬県にあり、埼玉県にも支店(営業所)がある場合には国土交通大臣許可が必要です。

 

都道府県知事許可とは

建設業の営業所が、1つの都道府県にある場合には、都道府県知事許可が必要となります。
例えば、本社が群馬県にある場合には、群馬県知事許可が必要です。
よって、群馬県内に、本店、支店(営業所)が複数ある場合でも、1つの都道府県内なので群馬県知事許可が必要です。

 

まとめ

「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の違いは、営業所の所在地が2つ以上の都道府県にある場合には、「国土交通大臣許可」1つの都道府県にある場合には、「都道府県知事許可」となります。
よって、ご自身が、どこに営業所を持っているかによって、許可を受ける区分が変わります。

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」のちがい

ご自身の会社(ご自身)が、元請となり下請け業者をつかって建設工事をする場合、その下請発注金額によって、どちらの許可を受けるか決まってきます。
よって、ご自身の会社が元請け業者となり、どのぐらいの金額を下請業者に発注するかが重要なポイントとなります。

 

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分表
一般建設業許可 特定建設業許可
元請工事1物件の下請発注金額

4000万円未満(税込み)
ただし、建築一式工事は、6000万円未満(税込み)

制限はありません。
建設工事1物件の請負金額制限 建設工事請負金額の制限はありません。(元請、下請け関係なく。) 建設工事請負金額の制限はありません。(元請、下請け関係なく。)
工事のできる地域 全国どこでも 全国どこでも

 

まとめ

建設業許可の区分には、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」があり、その各許可(「大臣許可」、「知事許可」)にそれぞれ「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。
よって、以下の4通りがあります。

  1. 「国土交通大臣許可」であり、「一般建設業許可」
  2. 「国土交通大臣許可」であり、「特定建設業許可」
  3. 「都道府県知事許可」であり、「一般建設業許可」
  4. 「都道府県知事許可」であり、「特定建設業許可」

 

 

このなかでは、Bの区分が一番多いとおもいます。
当事務所では、どの区分の許可でも対応しております。
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