一般建設業許可の財産要件
建設業許可の要件として請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかなものであってはならないと建設業法では定められています。
よって、建設業許可にも財産的な要件が求められます。この財産的要件を確認しましょう。
財産的要件(一般建設業許可)
建設業許可の財産的要件(一般建設業許可)は、以下の3つです。
- 自己資本の額が500万円以上であるもの
- 500万円以上の資金の調達能力があると認められるもの
- 許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていたもの
自己資金の額が500万円以上であるもの
申請者(個人、法人とも)の申請前、直近の貸借対照表の以下の部分(純資産の部)が500万円以上であることが必要。
申請者が法人の場合
矢印の部分が500万円以上であること
申請者が個人の場合
矢印の部分が500万円以上であること
500万円以上の資金の資金調達があると認められるもの
自己資金により500万円以上を調達することができるか、または外部(金融機関等)から500万円以上を借り入れできることが必要。
自己資金の場合には、申請者名義の預金残高証明書にて、外部(金融機関等)からの500万円以上の借り入れの場合には、融資証明書が必要。
許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていたもの
この規定は、建設業許可を新規で受けようとする場合には当てはまらず、更新する場合に当てはまる要件です。
新規で許可を受けた後、5年間ちゃんと建設業の経営をしていた場合、資金調達能力があると認められる規定です。