専任技術者とは。(特定建設業許可)
建設業許可の要件の1つに「専任技術者」の確保があります。その「専任技術者」の要件については、「専任技術者とは」で詳しく説明しました。
しかし、建設業許可の区分にある「特定建設業許可」においては、専任技術者となるべきものの要件もきびしくなっております。
ここでは、「特定建設業許可」の専任技術者要件を確認しましょう。
特定建設業許可の専任技術者要件
特定建設業許可を受けている場合、より大規模の建設工事を請負、施工する機会が多いとおもいます。また、多くの下請会社をつかって工事を施工すると思います。したがって、専任技術者の要件も当然きびしくなっております。
特定建設業許可の専任技術者要件は以下の通りです。
指定建設業以外の場合
- 一定の国家資格。(1級のみ)
- 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たすもので、4500万円以上の元請工事に関した2年以上の指導監督的実務経験。
指定建設業の場合
- 一定の国家資格(1級のみ)
- 専任技術者となるべきものは、営業所ごとの「専任」であること。
指定建設業の意味
特定建設業許可の専任技術者要件に出てきた「指定建設業」とは、建設業許可の業種区分(29業種)の中の以下の業種を言います。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
「4500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験」の意味
特定建設業許可の専任技術者要件の場合、一定の国家資格がないものでも経験により専任技術者になることが出来ます。
ただし、「4500万円以上の元請工事に関して2年以上の指揮監督的実務経験」が必要です。
この要件は、
4500万円以上の元請工事であること。
元請に工事であり、かつ請負金額も4500万円以上。よって、請負金額が高額であっても下請工事はダメ。
指揮監督的実務経験であること。
工事の作業員や一般の技術者として関わっただけではダメで、「現場主任」または「現場監督」として設計・施工を総合的に指揮する立場で関わる必要があります。
2年以上の経験であること。
一般建設業許可の専任技術者要件を満たすこと。
一般建設業許可の専任技術者要件を満たしかつ以上の要件すべてを満たす必要があります。
※ この要件を満たしたものでも、「指定建設業」では専任技術者になれません。
営業所ごとに「専任」であること。
一般建設業許可の専任技術者の要件と同じく、営業所ごとに「専任性」が求められます。詳しい内容は、「 専任技術者とは 」をクリックしてください。
まとめ
特定建設業許可の専任技術者要件は、より厳しい要件を求められます。国家資格の保有でも1級の国家資格(例えば、1級土木施工管理技士でなければ2級土木施工管理技士はだめ)を求められます。
また、国家資格のない場合でも、建設工事に関わる経験を一定以上あるだけでは足りず、大きな工事(元請で4500万円以上)に関わり、かつ指導・監督的立場での経験を伴います。
特定建設業許可を受けようと思う方は、早い段階から専任技術者の確保を考えるべきです。要件を満たすものを内部から育てるか、外部から入れるかその選択が求められます。