営業所の新設について

営業所の新設について

営業所の新設のメリット

オフィスの風景

営業所を新設することによるメリットは、その地域の「地元(準地元)の会社」となることが出来ることです。
なぜ、「地元(準地元)の会社」になることにメリットがあるかと言えば、仕事の受注増に繋がる可能性があるからです。
特に、公共工事の受注するには「地元(準地元)の会社」であることが大きな要因となります

 

そのメリットを引き出すために建設業許可上の営業所(従たる営業所または主たる営業所)になる必要があります。
建設業許可上の営業所になるための手続きを確認しましょう。

 


建設業法上の営業所とは

建設業法上の営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結することのできる事務所または、締結する事務所でなくても他の営業所の請負契約に関する指導監督等を行う事務所のことをいいます。
よって、メリットを受けるためにも(公共工事の受注)その営業所で建設工事の請負契約を締結することが出来る必要があります。
そのためにも、建設業許可上での営業所(主たる営業所若しくは従たる営業所)のなることが必要です。

建設業許可の営業所新設の手続き

営業所の新設にともない以下の届出が必要です。

新たに営業所に常勤する専任技術者の選任

建設業法上の営業所ごとに必ず常勤の専任技術者を配置しなければなりません。よって、他の営業所に配置している専任技術者以外のものを選任する必要があります。
この選任により、「建設業許可の変更届」をしなければいけません。(専任後、2週間以内)

 

新たな営業所新設の届出

営業所を新設した旨の届出が必要です。その届出には、営業所の写真が必要なため営業所としての設備(机、いす、パソコン等の事務用品、看板)が備わっている必要があります。
また、その営業所の使用する権限(所有権、賃貸借等)の証明書も必要です。(設置後 30日以内)

 

営業所の新設に伴う役員等の加入

営業所の新設に伴い、法人の役員の増員、個人での支配人の選任があれば、その変更の届出も必要となります。お忘れなく。(専任後 30日以内)

営業所の新設について
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