建設業許可の欠格要件
建設業許可を受けるためには一定に許可要件を満たす必要があります。その許可要件の1つが欠格要件です。
この欠格要件に該当する場合、建設業許可を受けることが出来ません。また、建設業許可を受けた後、欠格要件に該当することが判明すると許可の取消となります。
よって、この欠格要件をしっかりと確認し、該当しないようにしましょう。
では、建設業許可の欠格要件について確認しましょう。
欠格要件の対象者
以下のものが欠格要件に該当した場合、許可を受けることができない、既に許可を受けている場合は許可取り消しとなります。
- 法人(法人の役員も含む。)
- 個人事業主(個人事業主の支配人も含む。)
- 令3条使用人(支店長、営業所長等)
- 1、2、3のいずれかが未成年者の場合の法定代理人
- 法定代理人が法人の場合はその役員
欠格要件の具体的内容
建設業許可の欠格要件の具体的内容は以下の通りです。
具体的な要件の内容 | |
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その1 | 成年被後見人、被保佐人(これらと見なされるものも含む。)破産者で復権を得てないもの。 |
その2 | 許可を取り消されてから(自主廃業での取消除く。)5年未経過のもの。 |
その3 | 監督処分による許可の取消を免れるために廃業届を提出してから5年未経過のもの。 |
その4 | 営業停止処分を受け、その期間が未経過のもの。 |
その5 | 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または執行猶予期間が満了してから5年未経過のもの。 |
その6 | 建設業法、建築基準法、刑法などの一定の法令の規定違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行が終了し、または執行猶予期間が満了してから5年未経過のもの。 |
その7 | 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年未経過のもの。 |
その8 | 暴力団員等がその事業活動の支配するもの。 |
欠格要件に該当するかの確認方法
建設業許可の申請者(法人の場合、役員含む。法人、個人の支配人含む。)が欠格要件に該当するかは、以下の方法で確認します。
確認方法1
建設業許可の申請書の中に「誓約書」があり、それにより欠格要件に該当していないことを誓約させます。
確認方法2
法務局が発行する「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」(「登記されていないことの証明書」)の提出が義務付けられています。
これにより、成年被後見人及び被保佐人に該当しないことが証明できます。
確認方法3
本籍のある市町村が発行する「成年被後見人または被保佐人とみなされるものに該当せず、また破産者で復権を得ていないものに該当しない旨の市町村長の証明書」(「身分証明書」)の提出が義務付けられています。
これにより、成年被後見人及び被保佐人に該当しないことと、破産者で復権を得ていないものに該当しないことが証明できます。