建設業許可が必要な場合

建設業許可が必要な場合

建設業許可が必要な場合

建設業を営もうとする者は、一定規模以上の建設工事を請け負うことを営業とする場合、建設業の許可が必要です。
許可を受ける必要のあるものは、発注者(建設工事を発注するもの)からの直接請け負う(元請)ものはもちろん、その請け負ったものから建設工事を請け負うもの(下請)も必要です。
また、法人、個人の区別なく許可を受ける必要があります。
もし、許可を受けずに一定規模以上の建設工事を請け負うと、無許可営業として罰せられることがあります。

建設工事の請負とは?

建設業許可を受ける必要がある場合は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要であることは前項で書きました。
では、「建設工事の請負」とは、どの様なものなのでしょうか。
建設工事の請負とは

  • 現実に締結される契約の内容が建設工事を完成させる目的であること。
  • 契約の相手がその建設工事を完成させることに対して報酬を支払うこと。

よって、契約の名義が「売買契約」、「雇用契約」等明記されていても、上記内容に当てはまるなら「建設工事の請負」になります。

建設業許可が必要な場合
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