営業所の写真は必要です。
建設業許可を新規で受ける場合の申請、更新を申請する場合、営業所を他に移す場合、営業所を増設する場合、すべて営業所の写真が必要です。
建設業法の営業所は、以下のような形態をいいます。
- 建設工事の契約締結に関する権限を委任されている。
- 事務所など建設業の営業を行うことができる場所。
- その営業が行なえる設備が整っていること。
営業所の写真が必要な理由は、上記のA、Bを確認するために必要となっています。よって、確認できるよう撮影をしましょう。
営業所のどこを撮影すべきか。
営業所の写真として撮影するところは、ここの部分です。
撮影箇所@
営業所の建物の全風景が分かるように撮影します。また、営業所の入り口が出来るかぎり分かるように撮影することがポイントです。
撮影箇所A
営業所の入り口を撮影します。この場合、営業所名が分かるように撮影して下さい。もし、個人事業主で営業所名の看板等がない場合には、簡易的な看板をつくりそれを入口に取付け、撮影してして下さい。
撮影箇所B
事務所内部を撮影します。机、いす、パソコン等に事務用品、でんわ等が備え付けられていることが確認できるよう撮影する必要があります。もし、個人事業主の方でご自宅の営業所とする場合でも、ダイニングテーブルでも可能です。(ただし、群馬県以外の申請は、申請先に確認してください。)
営業所写真の注意点。
建設業許可を受けるための申請書に付ける営業所写真については、以下のような注意点があります。(ただし、群馬県の建設業許可申請の場合。)
- 申請日より3ヶ月以内の撮影したものであること。
- 営業所全体写真から、営業所入口が確認できること。
- 営業所の営業所表示(看板等)がわかること。
- 営業所内部の撮影は、カーテン、ブラインドを開けた状態で撮影すること。
- 営業所の内部を撮影した部屋が、営業所全体として撮影した建物内の部屋であることがわかるような写真が必要。(営業所全体写真と営業所内部写真とが同一建物であることが写真でわかること。)
- 写真はカラー、ポラロイド写真は不可、デジタルは可能です。
以上を注意して、撮影して下さい。複雑な建物・営業所(例えば、ビルの一室が営業所等)の場合は、申請官庁に確認してください。