専任技術者の実務経験振替について

専任技術者の実務経験振替について

専任技術者の実務経験の振替について

勝利のだるま

専任技術者になるためには、一定の資格を有するか、一定の実務経験を有する必要があります。一定の資格があれば実務経験が無くても(ただし、一部の資格は必要。)専任技術者となることが出来ます。
しかし、一定の資格を有しないかたは、必要な実務経験を証明しなければ専任技術者となることが出来ません。

 

10年間の実務経験を証明することは大変です。

 

もし、8年、9年間は経験をしたが、あと1年、2年間の実務経験が足りないと専任技術者となることを諦めているかた、実務経験の振替を考えて見ましょう。

 

1年、2年間の実務経験不足で建設業許可を受けることをあきらめているなら、これからの内容をしっかり確認して、専任技術者となり、建設業許可を受けましょう。では。


実務経験を振替できる業種

実務経験の振替とは、建設業許可の業種間において実務経験を振替できることです。
例えば、次のようなことです。

 

専任技術者の実務経験振替について

 

上記のように、大工工事業の専任技術者となるため、本来なら大工工事の実務経験を必要としますが、建築一式工事の実務経験をつかって、大工工事業の専任技術者に必要な実務経験とすることが出来ます。ただし、どの様な業種間でもこの振替を認めてしまうと、専任技術者となるために必要な実務経験が何でもよくなってしまいます。
よって、どの業種間で振替ができるかは、しっかりとしたルールがあります。

 

業種間の振替のルール

 

専任技術者の実務経験振替について

 

矢印の方向にしか振替は出来ません。指定した業種間のみで振替出来ます。

振替を使用した場合の必要な実務経験年数について

本来、10年間以上の実務経験により、専任技術者となる要件を満たします。しかし、この振替を利用した場合、本来受けたい業種の実務経験年数と振替を行った業種の実務経験年数をあわせて、12年間以上が必要です。この場合、建設業許可を受けたい業種についての実務経験は8年超、必要です

 

専任技術者の実務経験振替について

 

上記図のように、A業種(専門工事)の実務経験は8年超、B業種(一式工事)の実務経験が4年で、A業種(専門工事)の専任技術者となれます。
よって、本来A業種(専門工事)の実務経験を10年必要なところ、8年超の実務経験でA業種(専門工事)の専任技術者になることができます。(約2年間の短縮)

 

専任技術者の実務経験振替について

 

上記図のように、A業種(専門工事)の実務経験が8年超、B業種(専門工事)の実務経験が4年で、A業種(専門工事)の専任技術者になれます
この場合、本来A業種(専門工事)の実務経験は10年必要ですが、振替制度を利用すれば8年超の実務経験でA業種(専門工事)の専任技術者になれます。(約2年も短縮)
また、B業種(専門工事)の実務経験も8年あれば、振替制度でB業種(専門工事)の専任技術者にもなれます。

 

よって、A業種(専門工事)とB業種(専門工事)の両方の専任技術者になるためには20年間の実務経験を必要としますが、振替制度を利用して16年間超でA・B業種(ともに専門工事)の専任技術者になることができます。(約4年も短縮)

具体的な例

具体的な例

一式工事から専門工事へ

 

専任技術者の実務経験振替について

 

 

専任技術者の実務経験振替について

 

専門工事から専門工事へ

 

専任技術者の実務経験振替について

 

専任技術者の実務経験振替について

 

 

まとめ

この実務経験の振替をうまく使えば、本来受けようとする建設業許可の業種の必要な実務経験がなくても、専任技術者になることができます。しかし、振替を使うと12年間以上の実務経験を必要とし、それを証明する確認資料も必要です。この振替を利用しようと考えるなら、専門家に相談した方が良いと思います。もし、検討しているなら、あらい行政書士事務所へご一報を!

専任技術者の実務経験振替について
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