解体工事業の注意点

解体工事業の注意点

解体工事業の注意点

建設業法の改正により、新たに29業種目の「解体工事業」が新設されました。
それに伴い、従来なら「とび・土工工事業」の許可を受けていれば解体工事を請けられましたが、平成31年5月31日以降は請けることが出来なくなります。
よって、解体工事を請け負うためには「解体工事業」の許可を受けなければいけません。
では、「解体工事業」の許可を受けなければ工事を請け負えないのでしょうか。

専門工事の一部の解体工事は「解体工事業」では請負えない!

例えば、建物の内装部分を解体する場合、「解体工事業」の許可を受けているかたでは請け負うことが出来ません。(ただし、一定規模以下の場合は除く。)
この場合、「解体工事業」の許可が必要ではなく、「内装仕上工事業」の許可が必要です。

解体工事業の注意点
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