建設業許可の財産的要件を証明する書類

建設業許可の財産的要件を証明する書類

建設業許可の財産的要件を証明する書類

円マーク

建設業許可を受けるためには、申請者に一定の財産的要件を満たすこにより、金銭的信用をもってもらうことを要求されます。
これは、建設工事の発注者、下請け業者を保護する目的があるからです。よって、建設業許可を受けるための申請書には必ず財産的要件を満たしていることを証明する書類が必要です。

 

その書類とは、具体的にはどのようなものでしょうか?
複数のケースで確認しましょう。


ケース1 直近の貸借対照表で証明する場合

一般建設業許可の場合

一般建設業許可の財産的要件には、以下の要件があります。

  • 自己資本の額が500万円以上あること。

法人の場合には、資本金が500万円以上の会社、個人なら期首資本金が500万円以上なら、直近の貸借対照表を用いることにより財産的要件を満たすことを証明する書類になります。

 

特定建設業許可の場合

特定建設業許可の財産的要件には、以下の要件があります。

  • 資本金の額が2000万円以上あること。
  • 自己資本の額が(純資産合計)が4000万円以上あること。
  • 欠損金額が資本金の額の20%以内であること。
  • 流動比率が75%以上であること。

特定建設業許可については、直近の貸借対照表を用いることにより財産的要件を満たすことを証明する書類をします。

ケース2 預金残高証明書で証明する場合

一般建設業許可の場合

一般建設業許可の財産的要件には、以下の要件があります。

  • 500万円以上の資金の調達能力があると認められるもの。

申請者の預金残高証明書によって財産的要件を満たすことを証明する書類とすることができます。
ただし、以下の注意点があります。

  • 申請者の名義である預金口座であること。(個人なら本人、法人なら法人名義)法人申請の場合、社長名義の口座の残高証明書ではダメです。
  • 残高を証明する日が、申請日前1ヵ月以内であること。(残高証明書の発行日ではありません。)
  • 2つ以上の口座の合算で証明することはできますが、それぞれの残高証明日が同一の日であること。(もちろん、申請日から1ヵ月以内)
  • 残高の金額が500万円以上であること

以上のことを注意して、預金残高証明書による財産的要件を満たすことを証明する書類を用意して下さい。

 

特定建設業許可の場合

預金残高証明書により財産的要件を満たすことを証明する書類とすることは出来ません。

ケース3 融資証明書で証明する場合

一般建設業許可の場合

一般建設業許可の財産的要件には、以下の要件があります。

  • 500万円以上の資金を調達能力があると認められるもの。

申請者への融資証明書によって財産的要件を満たすことを証明する書類とすることができます。
ただし、以下の注意点があります。

  • 申請者への融資であること。(個人なら本人、法人なら法人名義)法人申請の場合、社長個人への融資ではダメです。
  • 申請者に融資することを証明した日が申請日の1ヵ月以内であること。(融資を実行する日ではありません。
  • 融資金額が500万円以上であること。

以上のことを注意して、融資証明書による財産的要件を満たすことを証明する書類を用意して下さい。

 

特定建設業許可の場合

融資証明書により財産的要件を満たすことを証明する書類とすることは出来ません。

建設業許可の財産的要件を証明する書類
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