建設業許可の不要な工事
建設業を営もうとする方は、建設業許可を受けなければいけません。しかし、「軽微な建設工事のみを受注する」のみの場合、建設業許可を受ける必要なく建設業を営むことができます。
では、この「軽微な建設工事」とはどのようなものなのでしょうか。
内容を理解することにより、ご自身が建設業許可を受ける必要があるか確認ができると思います。
軽微な建設工事
「軽微な工事」とは、以下のような建設工事です。
- 建築一式工事では、1500万円未満の工事または、延べ床面積150u未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事
よって、
- 請負金額1500万円未満の建築一式工事
- 請負金額1500万円以上でも延べ床面積150u未満の木造住宅工事
- その他の工事は請負金額が500万円未満の工事
上記、1、2、3の工事に当てはまらない建設工事をする方は、建設業許可を受けなければいけません。
請負金額算定の注意点
建設業許可を受けなければいけない建設工事は、請負金額500万円(建築一式工事は1500万円)以上になります。よって、正しい請負金額を把握しなければ建設業許可を受ける必要のある工事か、必要のない工事か分からないと思います。
建設工事の請負金額を算定する場合には以下の点に注意が必要です。
- 工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額とする。
- 材料が注文者から支給される場合、支給材料費も含む。
- 請負代金、支給材料費は、消費税も含む金額とする。
契約を分割する正当な理由を明らかにすることができない場合は、許可対象建設工事を見なされる。(分割した契約の請負金額の合算金額となる。)