建設業許可要件

建設業許可要件

建設業許可要件

建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
そのため、申請書にはこの5つの要件を満たすための証明書が必要となってきます。

  1. 経営業務の管理責任者としての経験があるものがいること。
  2. 専任の技術者がいること。
  3. 請負契約に関して誠実性をもっていること。
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること。
  5. 欠格要件に該当しないこと。

ご自身で許可申請をしようとする場合でも、弊所にご相談された場合でも、まず許可要件を満たすか確認しましょう。

許可要件1 経営業務の管理責任者としての経験者がいるか?

経営業務の管理責任者」とは、請負った建設工事をちゃんと完成させるために経営業務を総合的に管理することのできるもののことです。
そのため、「経営業務の管理責任者」となろうとするものは、以下の要件を満たすものでなければなることが出来ません。

 

建設業許可を受けようとする場合、かならず要件を満たすものがいる必要があります。

 

「経営業務の管理責任者」の要件
要件 取締役等、事業主としての経験 取締役等、事業主に準ずる地位での経験
経験内容
  • 建設業について経営業務を総合的に管理
  • 具体的権限を委譲され、建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  • 建設業の経営業務を補佐した経験
経験した時の組織内の地位
  • 業務執行社員
  • 常勤の取締役、執行役
  • 建設業法施行令第3条の規定使用人
  • 個人事業主
  • 登記された支配人
  • 取締役に次ぐ職制上の地位である役員等
  • 個人事業主に次ぐ職制上の地位
経験年数
  • 許可を受けようとする業種と同じ業種である場合は常勤で5年間
  • 許可を受けようとする業種と異なる業種である場合は常勤で6年間
  • 許可を受けようとする業種と同じ業種である場合には6年間
  • 許可を受けようとする業種と異なる業種である場合は、認められません。
許可申請時のそのものの地位
  • 持分会社の業務執行役員
  • 株式会社の取締役
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • これらに準ずるもの
  • 個人事業主
  • 支配人
左に同じ

許可要件2 専任の技術者がいるか?

建設現場

建設業許可を受けるには、一定の建設技術の水準が要求されます。
このためには、許可を受ける営業所に必ず専任技術者を配置する必要があります。
よって、許可を取得しようとする場合には必ず専任となる一定水準以上の技術者がいることが求められます。
専任技術者は、許可を受けようとする建設業の業種ごとに必要となります。(同じ人が何業種の専任技術者を兼務できる。)

 

また、許可を受けたい営業所ごとに常勤のものである必要があります。
建設業許可を受けるには、必ず以下のような要件をもつ技術者が必要です。

許可区分 専任技術者要件
一般許可
  1. 一定の国家資格保有者等(1級、2級)
  2. 許可を受けようとする業種について以下の期間の実務経験があるもの
    • 大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
    • 高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
    • 10年以上の実務経験
  3. 許可を受けようとする営業所の専任、かつ申請者の常勤者
許可区分 専任技術者要件
特定建設業許可(指定建設業種以外)
  1. 一定の国家資格保有者。(1級のみ)
  2. 一般許可の専任技術者要件に該当するもので4500万円以上の元請工事に関し2年以上の指導的実務経験ある者。
  3. 許可を受けようとする営業所の専任、かつ申請者の常勤者。
特定建設業許可(指定建設業種)
  1. 一定の国家資格保有者。(1級のみ)
  2. 許可を受けようとする営業所の専任、かつ申請者の常勤者。

 

※ 指定建設業種とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の計7種の工事業のことです。


許可要件3 請負契約に関して誠実性を持っているか?

安心してください

 この要件に関しては、法人なら、役員等(業務執行社員、取締役、執行役、若しくはこれらに準ずるものまたは相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるか問わず、法人に対して業務を執行する権限のあるもの、そのものと同等以上の支配力のあるもの。)、個人なら本人が、請負契約に対して、不正または不誠実な行為をする恐れがないこと(誠実に対応すること)が必要です。


許可要件4 請負契約に履行するに足る財産的基礎、信用があるか?

預金通帳

 建設業許可を受けた会社、個人は、大きい金額の請負工事をすることができます。そのためには、大きな金額の請負工事をちゃんと完成させるために必要な財産的基礎、信用が必要です。

 

建設業許可を受け、大きな請負金額の工事を請け負うことを考えている方は、財産的基礎、信用要件の以下を満たす必要があります。

 

一般建設業許可要件 特定建設業許可要件

次のいずれかに該当すること

  1. 自己資本の額が500万円以上※1
  2. 500万円以上の資金を調達する能力あること※2
  3. 許可申請の直近過去5年間群馬県知事許可を受けて継続して建設業営業の実績があり、現在知事許可を有すること

次のすべてに該当すること

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えない※3
  2. 流動比率が75%以上※4
  3. 資本金の額が2000万円以上、かつ自己資本の額が4000万円以上※5

許可要件5 欠格要件に該当しないか?

 許可申請をして、取得しようとするものが以下の事項に該当しないことが必要です。

  • 成年後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ていないもの。
  • 許可を取り消されてから(自主廃業での取消除く)5年を経過していない。
  • 監督処分による許可取消しを免れるために廃業届を提出してから5年を経過していない。
  • 営業停止処分を受け、その期間が満了していない。
  • 禁錮刑以上の刑に処せられ、刑が終わり、または執行猶予期間満了してから5年を経過していない。
  • 建設業法、建築基準法、刑法の一定の法令違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その刑が終了し、または執行猶予期間満了してから5年を経過していない。
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない。
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
欠格要件の対象者

法人(役員等も含む)、個人事業主(個人事業主の支配人含む)、政令3条使用人、法人か個人事業主か政令3条使用人が未成年者の場合の法定代理人、法定代理人が法人の場合は、その役員。

 

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