建設業許可の営業所

建設業許可の営業所

建設業許可の営業所

契約書

建設業許可の区分を決める場合、営業所の所在地が重要であることは理解されたと思います。
もし、理解されていなけらば 「建設業許可の区分」 クリックしてください。
では、建設業許可の営業所とはどのような物でしょうか。


営業所とは

建設業許可の営業所とは、本店または支店若しくは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
また、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でなくても、他の営業所で請負契約を締結すること等を指導監督するような事務所であれば、営業所となります。

 

ここでいう「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の締結をもちろん、請負契約の見積、入札、請負契約に係る実質的な行為をおこなう事務所です。
また、その請負契約がその営業所の代表者名義で締結されなくても、その営業所で請負契約の締結が行なわれるのであれば、営業所に当たります。

建設業許可の営業所としての注意点

建設業許可を受けるためには、営業所が必要です。また、建設業許可の申請書には営業所の写真が必要です。これは、営業所としての物理的に機能する設備が整っているかを確認するためです。
よって、営業所となるなるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • つくえ、いす、事務用品等、請負契約等の締結に必要な設備が整っていること
  • 営業所とわかるよう、入口に看板があること
  • 建設業許可の要件である「専任技術者」を置くこと(営業所ごと)

たんなる資材置場としての建物、作業車の駐車場の付属する建物、従業員の休憩所等では営業所とななりません。
また、個人事業主の方は、自宅を営業所とする場合が多いと思いますが、最低限上記の設備を整える必要があります。
建設業許可での営業所は、建設工事の請負契約を締結する重要な場所と位置付けています。

 

建設業許可の営業所
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