解体工事業の新設について

解体工事業の新設について

解体工事業に新設の概要

解体工事現場

従来、解体工事は建設業許可の「とび・土工工事業」を受けることで施工することが出来ました。しかし、建設業法改正(平成28年6月1日施行)により新たに「解体工事業」が新設され、解体工事を請負、施工する場合には、建設業許可の「解体工事業」を受ける必要があります。
この建設業許可の「解体工事業」について確認をしましょう。


建設業許可の解体工事業と解体工事登録の関係

建物、工作物を解体する工事を請負、施工する場合、「建設業許可の解体工事業」または「解体工事業登録」のどちらかの許可、登録が必要です。
この「建設業許可の解体工事業」と「解体工事業登録」の関係は以下の通りです。

許可・登録の種類 施工できる工事の規模(金額等) 施工できる工事の範囲
建設業許可の解体工事業 制限なし(ただし、一般許可は下請発注金額に制限あり) 制限なし
解体工事業登録
  • 建築一式工事は1500万円未満または延べ床面積150u未満の木造住宅工事の各解体工事
  • 500万円未満の解体工事
登録を受けた都道府県内の所在の解体工事のみ

 

許可・登録の種類 申請先 有効期間
建設業許可の解体工事業 主たる営業所所在の都道府県知事または国土交通大臣 5年間の更新
解体工事業登録

解体工事を行う現場所在地の都道府県知事
(主たる営業所の所在地の都道府県知事ではありません。)

5年間の更新

建設業許可の「とび・土工工事業」と「解体工事業」の関係

建設業法の改正による「解体工事業」新設以前は、解体工事の施工について「とび・土工工事業」の許可を受けていれば、施工することが出来ました。
しかし、「解体工事業」新設に伴い、解体工事の請負、施工は「解体工事業」の許可を受けなけらば出来なくなりました。
ただ、以下のような経過措置があり、すぐに「解体工事業」を受けなければ請負、施工が出来なくなるわけではありません。

経過措置の内容

解体工事業の新設について

 

上記の図のように、「とび・土工工事業」の許可を受けている方は、建設業法改正施工(平成28年6月)から平成31年5月31日まで解体工事の請負、施工が出来ます。
よって、平成31年6月1日以降に建物、工作物の解体工事を請負、施工する場合には、「解体工事業」の許可を受けるか、「解体工事業登録」を受ける必要があります。
もし、そのどちらの許可、登録もしないで解体工事を請負、施工している場合には、「建設業法違反」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律違反」となるので注意が必要です。

解体工事業の新設について
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