「解体工事業」の実務経験について

「解体工事業」の実務経験について

「解体工事業」の実務経験について

解体現場

「解体工事業」の許可を受けるためには、営業所に常勤の専任技術者が必要です。一定に資格を保有する方は、その資格により専任技術者となることが出来ます。
しかし、資格を保有していない方は、一定期間の実務経験がなることが専任技術者なる条件です。
ここでは、「解体工事業」の専任技術者になるための実務経験を確認しましょう。


必要な事務実務経験の期間

以下の条件により、必要な実務経験年数が違います。

必要な条件 必要な実務経験年数
土木工学又は建築学に関する学科の高等学校(中等教育学校含む。)を卒業したもの 卒業後、5年以上の実務経験
土木工学又は建築学に関する学科の大学(短期大学、高等専門学校含む。)を卒業したもの 卒業後、3年以上の実務経験
制限なし 10年以上の実務経験

以下の資格の保有者

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
  • 建設・総合技術監理(建設)
  • 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
1年以上の実務経験

実務経験の経過措置

「とび・土工工事業」の許可を受けている方は、「とび・土工工事業」の実績のうち解体工事業に関する工事を実務経験に含めることができます。
よって、新規で「とび・土工工事業」の許可を受けるために使用した実務経験のうち解体工事に関する実務経験を含めることができます。
(原則、実務経験を2つ以上の許可業種に重複して使用することが出来ません。)
また、既に「とび・土工工事業」の許可を受けている方も解体工事に関する実務経験は、「解体工事業」の実務経験に含めることができます。
ただし、毎年提出している「決算変更届」の変更が必要です。

 

 詳しくはこちらをクリック 「解体工事業の許可を受けるための決算変更届」の変更方法」

「解体工事業」実務経験の内容の注意点

「解体工事業」の専任技術者となるための実務経験には以下のような注意点があります。

 

請負金額が500万円以上の解体工事は実務経験にならない

建設業許可を受けていない方が、500万円以上の建設工事を請負、施工出来ません。よって、当然そのような工事の実務経験は認められません。
また、例え建設業許可を受けている方でも違う業種(例えば「電気工事業」等)を受けている場合、解体工事を請負、施工出来ません。
よって、実務経験に含めることは出来ません。

 

「とび・土工工事業」等の許可、解体工事業登録を受けていない方の解体工事の実績

建設業許可の「とび・土工工事業」等の許可、解体工事登録を受けていない方の解体工事の実績は、実務経験に含むことが出来ません。
許可、登録を自らがするか、した会社の従業員等での実績でなけれ含めることが出来ません。

 

専門工事に関する解体工事について

専門工事の解体工事とは、それぞれの専門工事において建設された目的物(例えば、内装仕上工事業での住宅の内装部分など)についてのみの解体は、その専門工事の実績となります。
よって、解体工事業の実務経験に含むことが出来ません。

「解体工事業」の実務経験について
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