法人成り後の必要な手続き

法人成り後の必要な手続き

法人成り後の必要な手続き

個人事業主として建設業を営んでいた方が、法人成りした後、法人組織として必要な手続きにはどんな手続きがあるのでしょうか。建設業許可を法人成りした法人で取ることは必要です。それ以外にもいろいろすべき手続きがあります。

 

法人成りの手続きを専門家に依頼しても、法人成りの手続きはいろいろあり、依頼した専門家のみですべてやってくれるとは限りません。あなた自身が、どんな手続きが必要か分かっていないと、必要な手続きはすべて依頼した専門家がやってくれるものと、思ってしまいます。しかし、必ずしも依頼した専門家がやらない、またはやれない場合もあります。こんな時は、別の専門家に頼むか、ご自身でやるしかありません。

 

では、どんな手続きが必要かまた、どこに手続きをするのか?

 

法人成り後の法人でどんな手続きが必要かを知って、法人成りを依頼した専門家がどこまでやってくれるのか確認することが大切です。

法人成り後は、社会保険加入は強制です

昨今、建設業界でも社会保険の未加入には厳しい目が向けられています。これまで個人事業主ならば社会保険の加入義務はありませんでした。(従業員を雇っていても5名未満なら社会保険加入は任意。)

 

法人成りした後、法人組織では例え従業員がいなくても社会保険加入は義務となります。まずは、管轄の年金事務所で社会保険適用事務所の手続きが必要です。手続きについては、本人がするか、社会労務士が本人に代わってやってくれます。

 

この社会保険加入により受取ることができる保険証は、建設業許可申請に必要な「経営業務管理責任者」の常勤性・専任性を証明する資料として提出を求められます。よって、法人成りした後は、出来る限り速やかに加入手続きをすることが必要です。

税務署・県税事務所に開業届出が必要です

法人成りした後の法人は、税務署・県税事務所に開業届が必要です。

 

通常は、法人成りした後にお世話になる税理士事務所が届けてくれる場合がほとんどです。しかし、県税事務所への開業届は、税理士事務所でもやらないところもあるので注意が必要です。管轄の税務署に開業届をすれば税務関係の手続き、届出は終了と思っている方も多くいます。忘れずに管轄の県税事務所には、開業届をしましょう。

 

法人成りした後、法人としての建設業許可申請には、県政事務所より事業税の納税証明書の発行が必要です。この納税証明書は、県税事務所に開業届を出していなければ発行してもらえません。税務署に開業届を提出していても発行されないので。

個人事業主の廃業届が必要です

法人成りした後、個人事業主の廃業届が必要です。届出先は、管轄の税務署、県税事務所です。

 

建設業許可の「経営業務管理責任者」は、常勤性・専任性を求められます。よって、建設業許可申請をした法人(法人成りした法人)以外で事業を営むことは出来ません。個人事業主として事業を営むことがないことを証明する意味でも、個人事業主としての廃業届が必要となってきます。ただし、法人成りした法人の建設業許可の「経営業務管理責任者」にならない場合には、個人事業主として事業を営んでいても支障はありません。

まとめ

法人成りに伴う各種手続きはこれまで説明した内容です。ただし、各自の事情によっては、説明した内容以外にも必要な手続きがあることもあります。

 

法人成りによる手続きは多岐にわたるため、すべての手続きを依頼した専門家(例えば、税理士事務所、司法書士事務所等)が必ずやってくれるとは限りません。弊所での経験でも、建設業許可を法人成りして取りたいとの依頼を受けましたが、県政事務所に開業届を提出していないため、納税証明書の発行が遅れてしまったケースがあります。

 

弊所では、法人成りの手続きから、建設業許可の取得まで全ての手続き対応していますので安心です。もし、法人成りを考えているなら、各種手続きを把握した専門家、事務所に依頼することが安心です。そうしないと後でご自身が手続きをすることになる場合があります。

法人成り後の必要な手続き
page top