個人事業主の補佐経験で「経営業務の管理責任者」になるために必要なこと

個人事業主の補佐経験で「経営業務の管理責任者」になるために必要なこと

個人事業主の補佐経験で建設業許可を受けられる?

ひらめき

建設業許可の要件の1つである「経営業務の管理責任者」は、経営を管理する地位にあるものであり、具体的には法人なら役員、個人なら事業主、支配人等です。
しかし、建設業法の改正により必ずしも経営を管理する地位でなくても「経営業務の管理責任者」になる道が開かれました。
これにより、法人の役員や個人事業主、支配人である経験がなくてもそれに準ずる地位、補佐した経験の証明でなることができます。

 

よって、親子で、家族で個人事業主として建設業を営んでいた方の従業員の方も独立とともに建設業許可を受けることができるようになります。
では、個人事業主の補佐経験で「経営業務の管理責任者」となるべくポイントを確認しましょう。


個人事業主の補佐経験ってなに?

個人事業主の補佐経験」とはどのようなものでしょうか。
親子で建設業を営む場合、個人事業主としてお父さんが確定申告をしている場合がほとんどと思います。そしてその子供がお父さんから給与を支給されていると思います。

 

そのような関係なら個人事業主を補佐していると認めることが出来ます。よって、その経験が、「個人事業主の補佐経験」として建設業許可の「経営業務の管理責任者」なる要件の1つになる可能性があります。

「個人事業主の補佐経験」として認められるための3つの要件
  1. 補佐していた個人事業主が正しく給与を支払っていることを確定申告で証明できること。
  2. 補佐していた個人事業主と一定の関係があること。
  3. 補佐していた個人事業主が建設業を適法に営んでいること。

補佐していた個人事業主が正しく給与を支払っていたことが確定申告で証明できること

個人事業主の補佐経験で「経営業務の管理責任者」になるために必要なこと

 

毎年する確定申告書の中に上記の書類もあると思います。その書類に中の「給与賃金の内訳」(矢印@のところ)に補佐したものの名前、支払い給与額が記載してあることが必要です。
また、複数のものに給与を支給している場合、補佐経験者(経営業務の管理責任者になろうとするもの)がもっとも支給金額が多いことが必要です。
この用紙は、6年分必要ですので建設業許可申請しようとするときより6年遡って用意する必要があります。

個人事業主と一定の関係であること

個人事業主と一定の関係であること」とは、補佐経験者は個人事業主の子供等、親密な関係であることが必要です。(親子関係以外においても認められる可能性があります。ご不明なら弊所へご連絡を。)個人事業主を補佐する立場のものは、お父さんが事業主ならその子供は補佐できる立場となるからです。
この場合、個人事業主との関係を証明するため、「戸籍謄本」が確認資料として必要になります。

補佐していた個人事業主が適法に建設業を営んでいること

補佐していた個人事業主が適法に建設業を営んでいる場合、これを補佐する経験が「経営業務の管理責任者」となる要件になります。よって、違法に建設業を営んでいた場合(例えば、建設業許可を必要とする工事を無許可で請け負ってた等。)いくら補佐していても、補佐経験にはカウントされません
この場合、必ずしも補佐していた個人事業主が建設業許可取得者である必要はありません。

 

したがって、補佐していた経験年数を証明するため、補佐していた個人事業主の「建設業許可の写し(6年分)」または「請負契約書等(6年分)」が必要になります。

まとめ

建設業法の改正にあたり、個人事業主を補佐する経験によって、「経営業務の管理責任者」となる道は開かれました。しかし、そのことを証明する資料をちゃんと用意しなければ認められません。
これから、お父さん(親方)から独立し、建設業許可を受けて事業をしようと考えている方は、少なくとも7〜8年前から準備が必要です。

 

個人事業主の補佐経験で「経営業務の管理責任者」になるために必要なこと
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