専任技術者の確認資料

専任技術者の確認資料

専任技術者の確認資料。

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建設業許可を受けるための要件の1つに「専任技術者」の確保があります。その専任技術者となるべきものを選任した場合、そのものが専任技術者として要件を満たすか確認資料が必要です。

 

ここでは、専任技術者の要件別に必要な確認資料か確認しましょう。


要件別の「専任技術者」の確認資料。

専任技術者要件チェックフローチャート

専任技術者の確認資料

@の要件に該当する場合
  • 建設業許可を受けようとする業種に対応した国家資格の「合格証の写し」・「免許証の写し」。

 

Aの要件に該当する場合
  • 各学校に卒業証明書。(ただし、指定学科を卒業したことが分かること。)
  • 必要経験年数に応じた請負契約書、注文書、発注証明書。(必要経験年数1年に付き1枚の契約書、注文書、発注証明書。)

 

Bの要件に該当する場合
  • 必要経験年数に応じた請負契約書、注文書、発注証明書。(必要経験年数1年に1件の契約書、注文書、発注証明書。)

 

Cの要件に該当する場合
  • 国土交通大臣が個別に申請を認めたことを証明する資料。

「専任技術者」となるべきものの「専任」の確認資料。

専任技術者は、各営業所ごとに選任しなければならず、「専任性」が求められます。その確認資料は以下の通りです。

社会保険加入営業所の場合(いずれかの資料)
  • 健康保険被保険者証の写し。(ただし、国民健康保険はダメ。)
  • 社会保険の被保険者標準報酬決定通知書の写し及びそのものの住民票

 

社会保険未加入営業所の場合(いずれかの資料)
  • 住民税特別徴収税額の通知書の写し。
  • 源泉徴収票の写し及び国民健康保険被保険者証の写し及び所得証明書
  • 直近法人税確定申告書(表紙及び役員報酬内訳書)の写し。
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(雇用初年度のみ)及び国民健康保険被保険者証の写し。

 

個人事業主の場合(事業主自ら技術者になる場合のみ
  • 直近の確定申告書。(税務署印があるもの。)
  • 国民健康保険被保険者証の写し。

まとめ

建設業許可の要件である専任技術者を確保するためには、今まで説明し確認資料が必要です。みなさんも読んでわかるように非常に多くの確認資料が必要です。

 

もし、建設業許可を受けようと決めたら、どの要件で専任技術者になれるか確認し、その後その要件を証明できる確認資料の確保を考えてください。
ちゃんと探せば見つかると思います。

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