専任技術者の「専任」を確認する資料を用意するには

専任技術者の「専任」を確認する資料を用意するには

専任技術者の「専任性」の確認資料は

役所窓口

専任技術者は、その営業所の専任の技術者であることが必要です。その「専任性」を証明しなければ、建設業許可を受けることは出来ません。

 

いくら申請者自身が、営業所の専任の技術者と言っても、公的な証明書で証明しなくては許可を受けられません。
では、この「専任性」を証明する公的証明書を確認し、スムーズに建設業許可を受けられるよう準備しましょう。

 


「社会保険に加入しているか」がポイント!

法人の方が申請する場合には、社会保険の加入の有無によって証明の難易度が違います。社会保険に加入している場合、あまり苦労せず証明に必要な証明書は用意できるはずです。
原則、法人はすべて社会保険に加入することが義務となっています。よって、社会保険未加入の場合、建設業許可を受ける機会に、社会保険加入の手続きもしちゃいましょう。

社会保険加入済みの場合

最も簡単な証明書は、専任技術者になる方の健康保険証の写しです。ただし、必ず写しは、保険証の表裏です。(裏面の住所記載欄に必ず現住所を書くこと。

 

もしその証明書の確保がダメなら、毎年年金事務所から送られてくる(たぶん、8月か9月ごろ)被保険者標準報酬決定通知書の写しです。(ただし、専任技術者になるものが通知書に載っていること。)

社会保険未加入の場合

社会保険に加入していない会社さん、または従業員の人数が社会保険加入義務以下の個人事業主さんの場合には、別途、証明する公的証明書を検討しないといけません。それぞれのケースにより、用意しやすい公的証明書で対応しましょう。

 

ケース1 役員が専任技術者になる場合。

役員が専任技術者になる場合、専任性を証明するもっとも用意しやすいものは、以下のものです。
直近の法人税の確定申告書(表紙及び役員報酬内訳書)の写し。(役員報酬内訳書には、専任技術者となるべきものの記載があること。

 

ケース2 住民税を給与天引きしている会社の場合。

住民税特別徴収税額の通知書の写し。(5,6月頃に役所から送られてくるもの。)

 

ケース3 源泉徴収をしている会社の場合。

ほとんどの会社は、このケースに当てはまると思います。この場合、源泉徴収票の写し、国民健康被保険者証(保険証)の写し、所得証明書です。
所得証明書は、専任技術者になるものの住所地の市区町村役場で取ることが出来ます。(ただし、第3者が取る場合には本人からの委任状が必要です。)

 

ケース4 雇用したばかりのものを専任技術者にする場合。

雇用したばかりのものを専任技術者にする場合、雇用したものに対する雇用保険被保険者資格取得等確認通知書がハローワークから送られてきます。それと専任技術者になるべきものの国民健康被保険者証(健康保険証)、それぞれの写し。(ただし、雇用した初年度のみの申請に限る。)

まとめ

以上の「専任性」を証明する公的証明書は、群馬県知事許可に対する書類です。各許可申請先では、必要証明書も変わる場合も御座います。よって、十分確認のうえ、対応が必要です。これまでの説明したケース以外にも必要な証明書の追加提出を求められることもあるかもしれません。ただし、基本的には以上のような証明書で対応できます。

専任技術者の「専任」を確認する資料を用意するには
page top