特定建設業許可の財産的要件
特定建設業許可は、大きな建設工事を請負う方が受ける許可なので、発注者や下請け業者を保護する目的から非常に厳しいものとなります。
特に、自己資本の充実が求められます。
また、一般建設業許可の財産的要件と違い5年ごとの更新時にも財産的要件が満たされているか厳しくチェックされます。
これから特定建設業許可を受けようと考えているかたは、財産的要件の内容を確認しましょう。
財産的要件(特定建設業許可)
建設業許可の財産的要件(特定建設業許可)は、以下の3つです。
- 資本金の額が2000万円以上あること
- 自己資本の額が(純資産合計)が4000万円以上あること
- 欠損金額が資本金の額の20%以内であること
- 流動比率が75%以上であること
資本金の額が2000万円以上あること
法人、個人とも貸借対照表の法人は資本金の部分が2000万円以上、個人なら期首資本金が2000万円以上であることが必要です。(直近の貸借対照表)
自己資本の額が(純資産合計)が4000万円以上あること
法人の場合
上記の部分が重要
個人の場合
上記の部分が重要
欠損金額が資本金の額の20%以内であること
法人の場合
上記の貸借対照表の(A)、(B)、(C)の部分の関係が以下の通りであること
- (A)×20%>(B)−(C)
流動比率が75%以上であること
法人、個人とも直近の貸借対照表の流動資産(主に預貯金、現金、完成工事未収入金等)を流動負債(工事未払金、短期借入金等)で割った額が75%以上であることが必要です。